第2回 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会
平成30年7月18日(水)14時より、第2回 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会が、厚生労働省 省議会(9階)で開催されました。
◆議題
1. 第1回検討会の主な意見について
2. 施術団体からの広告に関するヒアリング
3. その他
1. 第1回検討会の主な意見について(要旨)
厚生労働省から前回検討会の意見を整理しての報告がありました。
(1)名称等の基準、指導体制関係
施術所名称等の基準について
・適切な「医療」又は「施術」を受ける機会を阻害されないようにするべき。
・国民の安全性を確保することは重要。
・広告可能事項の範囲についてどう考えるか。
・柔道整復師である旨といった施術者であることを明記すべき。
・あはき及び柔整の施術範囲の明確化についてどう考えるか。
・医療機関と紛らわしい名称問題について。
保健所等の指導権限の明確化等について
・立入、検査等の権限の明確化が必要ではないか。
・受領委任の取り扱いの中においても、保健所と厚生局が連携し指導を行えるよう検討すべき。
・無資格者への対応方法について。
・指導人員不足を解決する必要があるのではないか。
(2)ガイドライン関係、その他
ガイドラインの作成について
・国民を守るものであり、かつ、分かり易いガイドラインにするべき。
・医療広告ガイドラインを参考にすべきではないか。
・指導等の実効性を担保できるレベルのものにすべきではないか。
・ウェブサイトに対する検討を行うべき。
・消極的弊害(適切な受領機会の喪失)が起こり得るような広告を規制の対象とする考え方でガイドラインを作成してはどうか。
その他
・あはき及び柔整の施術範囲の明確化についてどう考えるか。
・各業界団体の自己規律を活用できないか検討してはどうか。
・ネットパトロールについて検討すべきではないか。
登録すると続きをお読みいただけます。
既に会員登録をお済ませいただいている方は、
ログインページよりログインしてお進みくださいませ。
アクセスランキング
-
1柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
2柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
3柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
4柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
5柔整師・鍼灸師の施術メソッド
関連記事
-
正しい療養費請求
-
正しい療養費請求
-
正しい療養費請求
開催中のセミナー
-
2024.9.8 東京
-
2024.10.6 大阪
関連記事
-
2022.09.29労災保険柔道整復師・あはき施術料金算定基準の一部改定(2022年9月)厚生労働省より、2022年9月21日付で労災保険柔道整復師/あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準の一部改定についての発表がありました。令和4年10月1日以降の施術分について適用されます。
-
2021.11.19往療料の算定方法・算定距離施術者が患者宅に訪問して施術を行う「往療」は、往療距離に応じて「往療料」を算定することができます。往療料は、柔道整復、はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧ともに算定可能ですが、算定条件には各々違いがあります。また、往療距離の算定方法は明確に基準が設けられているため、注意が必要です。
-
2021.11.18知っておくべき「回答書」の実態「回答書」とは、療養費請求の適正化への取り組みとして、保険者から被保険者宛てに送られる調査書のことです。接骨院側が提出した療養費支給申請書の内容と、被保険者が実際に受けた施術が一致しているかどうかを、保険者が調査することが目的です。(公開日:2019/08/07、更新日:2021/11/18)
-
法令など業界の
最新情報をGet! -
オリジナル動画が
見放題 -
実務に役立つ資料を
ダウンロード