なんでも書ける魔法の言葉?「※効果には個人差があります。」その1
健康食品などの宣伝で、その商品を体験した方が感想を語っているところってよく目にしますね。体験談はなんでも載せてOKなのでしょうか?
強調表示、その使い方は合っていますか
こんにちわ。
鍼灸・接骨院 法令コラム担当の池田です。
この文を見てください。
よく見る言い回しですね。
「私はこれを食べて半年で体重が5kgも減りました。」(体験談)
※効果には個人差があります。
しかし、この文例、
実際に商品を体験した人の体験談であればなんでも書いて良いのでしょうか?
注釈をつければ全く問題ないのでしょうか?
健康食品などの宣伝で、
その商品を体験した方が感想を語っているところってよく目にしますね。
こんなに変わりました!
というような体験前、体験後の写真を用いたものもあります。
実際に体験した人の声ってどこか説得力がありませんか?
特にそれが芸能人であれば、
より説得力があるように感じるという方もいらっしゃるかもしれません。
打消表示、その使い方は合っていますか
*
ところで、
体験談を見る中でよく目にする文言にも気づいていますか?
※個人の感想です。
※効果には個人差があります。
※効果を保証するものではありません。
こうした文言を一緒に掲載すれば体験談はなんでも載せられるのでしょうか?
決してそうではありません。
体験談を見る中でよく目にする注釈は「打消し表示」と呼ばれるものです。
より具体的な例を挙げてみましょう。
=====
◎保険会社の宣伝の場合・・・
入院、通院の保証が一生涯続いて安心。何回でも受け取りOK!
※医療行為によっては給付対象とならないことがあります。
◎携帯会社の宣伝の場合・・・
今なら通話もネットも月額1,980円!
※○○カードを同時に申し込みされた方限定
◎ウォーターサーバーの宣伝の場合・・・
月額利用料3,980円!
※別途、初期費用がかかります。
=====
このように、
打消し表示とは消費者に対して、
商品やサービスの内容・取引条件を訴求するために使われる強調表示を打ち消す(説明する)ために使用されます。
ここで言う「強調表示」は
・何回でも受け取りOK。
・今なら月額1,980円!
・月額利用料3,980円!
といった表現の部分になります。
強調表示は、
一見すると無制限・無制約で誰にでもあてはまるものと考えさせる内容ですね。
そこで、
例外があるということを表示する役目を打消し表示が担います。
皆さまの接骨院(整骨院)・鍼灸院でも、
患者さまの体験談や施術の成果を写真や動画などで掲載する機会があるでしょう。
強調表示
打消し表示
正しい掲載がされていますか?
*
2017年7月に消費者庁から
「打消し表示に関する実態調査報告書」が発表されました。
その中で、
体験談に関する打消し表示について見解がまとめられています。
この実態調査報告書の詳細について、
さらに接骨院(整骨院)・鍼灸院で
気をつけたい点についてはまた次回お伝えさせて頂きます。
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