マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に!接骨院への影響は?
2021年10月20日より、一部の医療機関や薬局等でマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。接骨院・鍼灸院でも療養費適用施術を受ける際に、患者さまから保険証を提示していただくため、今後の影響が気になるところです。接骨院・鍼灸院でのマイナンバーの取扱いについて、現段階の情報をまとめました。(公開:2016年3月25日、更新:2023年11月22日)
目次
マイナンバー(制度)とは
マイナンバーとは、日本に住民票を有するもの(外国人の方も含む)が持つ12桁の番号です。マイナンバーが漏洩して不正に用いられる恐れがあると認められる場合を除き、原則として生涯同じ番号を使い、個人の自由で変更することはできません。
マイナンバー通知後、個人の申請により交付される顔写真入り・ICチップ内蔵のマイナンバーカードが発行されます。カードの表面には本人の顔写真、氏名、住所、生年月日、性別が記載され、本人確認書類として利用できます。 ICチップにはマイナンバーとは別の個人認証機能が搭載されており、電子証明書として利用できます。
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