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接骨院で多発する「未払い残業」【人事・労務ルール作り】

昨今、ニュースでもよく取り上げられている「未払い残業」ですが、接骨院でも多発しているようです。後々大きな問題とならないよう、事前の対策が必要です。

未払い残業を発生させない給与支給ルール

労働者が未払いの残業代を請求する場合は、過去2年分に遡って請求できることが法律上認められています。労働時間が比較的長くない接骨院であっても、2年間(24か月間)の累計となると1人当たり約100万円の残業代となることも珍しくありません。「もしもこの金額を払っていないとみなされれば…」「しかも1人でなく、5人のスタッフが一斉に言ってきたら…」と考えると、差し迫ったリスクとなってきます。

【事例:スタッフが残業代を請求してきた】

勤務柔道整復師の小山君が、「3月の残業時間は30時間でしたが、残業代が支給されていません」と言ってきた。
それに対して院長は、「うちはずっと残業代込みで支払っているから…」と苦しい言い訳を返したが、果たしてそれでいいのだろうか。

ここで確認しておきたいのは、小山君の労働状況です。

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月次給与
200,000円

月間労働時間
221時間

平均所定月間労働時間
365日/7日×44時間÷12か月=191時間

時間外労働時間
221時間-191時間=30時間

未払い時間外労働手当額
時間外労働手当額
200,000円/191時間×1.25×30時間=39,267円

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