開業後「失敗した」にならないための内装方法は?
物件が決まったからといって、そのまま接骨院・鍼灸院として使用できるわけではありません。内装のレイアウトデザインや看板などの外観まで、自院のコンセプトに沿い、かつ地域のニーズに合ったものにする必要があります。また、接骨院・鍼灸院には「構造設備基準」を守る必要があります。各保健所によって基準が異なる場合があるため、内装工事を始める前に確認しておきましょう。(公開:2019年12月13日、更新日:2021年4月28日)
構造設備基準とは?
内装レイアウト設計や内装工事を行う際には、事前に保健所で定められている「構造設備基準」を業者に伝えておきましょう。
構造設備基準は、柔整師法、あはき師法等で定められている施術所の構造基準です。接骨院・鍼灸院の施術所は、その基準を満たす必要があります。基本的には下記の基準に従い保健所に実地検査をしてもらい、認可を得る必要があります。
構造設備基準は、法規に基づく「省令」と、各保健所が定めた「指導基準」の2つで構成されています。指導基準は保健所によって異なるようですので、保健所に事前に相談・確認をしておきましょう。
◆省令
施術所の施設基準
・6.6 ㎡以上の専用の施術室を有すること。
・施術所は室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
・3.3 ㎡以上の待合室を有すること。
・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
◆衛生上必要な措置
・常に清潔に保つこと。
・採光、照明及び換気を十分にすること。
【該当法令】
柔整法第20条第1項:e-Gov法令検索
柔整法施行規則第18・19条:e-Gov法令検索
あはき法第9条の5第1項:e-Gov法令検索
あはき法施行規則第25・26条:e-Gov法令検索
◆指導事項(例)
・施術室は、住居・店舗等と構造上独立していること。
・施術室と待合室の区画は、固定壁で完全に仕切られていることが望ましい。
・ベッドを2台以上設置する場合には、各々カーテン等で仕切り、患者のプライバシーに配慮すること。
・はりを業とする場合には、オートクレーブ・乾熱滅菌器等を設置すること。ただし、使い捨てのはりを使用する場合には、使用済みのはりの保管及び廃棄を安全な方法で行うこと。
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