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第2回柔道整復療養費検討専門委員会

2013年3月26日(火)、年末より延期されていた「社会保障審議会医療保険部会第2回柔道整復療養費検討専門委員会」が霞ヶ関の中央合同庁舎第5号館 講堂にて開催された。

社会保障審議会医療保険部会 第2回柔道整復療養費検討専門委員会

2013年3月26日(火)、年末より延期されていた「社会保障審議会医療保険部会第2回柔道整復療養費検討専門委員会」が霞ヶ関の中央合同庁舎第5号館 講堂にて開催された。

今回提示された厚労省側からの改定案を以下に記載する。

柔道整復療養費の改定案について(事務局案)


1.改定率 0.00%

(理由)

 ・前回の専門委員会において、施術者側からは引き上げるべきとの主張があった一方で、保険者側からは引き下げるべきとの強い要請があったこと

 ・診療報酬改定率0.00%であったこと



2.適正化すべき項目

 ・多部位施術の逓減強化
 3部位以上の請求の割合の全国平均は低下しているものの、なお大きな地域差があるため、さらなる見直しを行う


【現行】3部位目の施術について70/100に減額して支給



【改定案】3部位目 60/100



3.評価を引き上げる項目

 ・初期段階の施術料の充実
 急性又は亜急性の外傷性の負傷に対する施術が支給対象とされていることを踏まえ、主として受傷初期段階での施術の充実を図る。


【改定案】

初検料:1,240円→1,335円(+95円)
再検料:270円→295円(+25円)
施療料(打撲・捻挫):740円→760円(+20円)
後療料(打撲・捻挫):500円→505円(+5円)



4.適正化のための運用の見直し

 ・打撲・捻挫の施術について、3か月を超えて頻度の高い施術を行う場合に、支給申請書に、負傷部位ごとの経過や頻回施術理由を記載した文書の添付を義務づける

 ・施術者が経済上の利益の提供により、患者を誘引することを禁止する

 ・支給申請書における患者が署名すべき欄に、施術者が代理記入するのは、「やむを得ない理由がある場合」であることを「やむを得ない理由」の例示とともに、受領委任の協定などに明記する

 ・支給申請書に患者が記載する事項として、郵便番号、電話番号を追加する

 ・施術管理者に対し、柔道整復師名の施術所内掲示を義務づける

 ・施術者に対し、療養費を請求する上での注意事項の患者への説明を義務づける



5.施行期日

 周知期間を確保する観点から、平成25年5月1日とする。


========
施術者側からは中長期的な観点で今後も検討していただきたく、また今回の改定には思うところもあるが概ね賛成であると述べられたことに対し、保険者側からは技術料の引き上げがあるため検討いただきたいといった意見が提示された。


今回の意見を交えて厚労大臣に通達のうえ政府側の責任において改正が行われるとのこと。

また、次回の療養費検討委員会についてはまだ未定であるとのことだった。

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