間違えやすい窓口負担金の認識
鍼灸院や接骨院の窓口負担金は、基本的には過不足のない料金をいただくことがルールとなっています。算定基準に該当しない追加料金または割引を行うことはできません。 本コラムでは、柔道整復・鍼灸の窓口負担金の違い、自費施術との併用した場合の考え方について解説します。
窓口負担金の大原則
窓口負担金とは、患者が施術所に支払う施術料金のことを指します。
日本人は国民皆保険制度が導入されているため、何らかの公的医療保険(健康保険)の加入が義務付けられています。加入することで保険証が交付され、医療機関・施術所等でその保険証を提示することで一定割合の自己負担で受けることができます。
自己負担割合は年齢、所得により変化します。6歳未満の未就学児は2割負担、小学生から69歳までは3割負担、70歳から74歳まででは原則2割負担※、75歳以上は原則1割負担※となっています。
(※現役並み所得者(年収370万円以上)の場合は3割負担です。)
医療費の自己負担:厚生労働省
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