往療料の算定方法・算定距離
施術者が患者宅に訪問して施術を行う「往療」は、往療距離に応じて「往療料」を算定することができます。往療料は、柔道整復、はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧ともに算定可能ですが、算定条件には各々違いがあります。また、往療距離の算定方法は明確に基準が設けられているため、注意が必要です。
「往療」とは
医療機関が患者宅(患家)に訪問して診察を行うことを「往診」と呼びますが、接骨院等の施術者が患家に訪問して施術を行う場合、これを「往療」と言います。
往療料は原則として、①通所して施術を受けることが困難(歩行困難等)②患家の求めがある③治療上真に必要がある(※はり・きゅう、あん摩)場合に支給されます。施術者は、往療をした際に一定の往療距離(片道4km以内/4km~16㎞以内)に応じて、「往療料」を算定することができます。
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