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療養費支給申請書の「返戻」とは

療養費請求において避けては通れないのが「返戻」です。返戻とは、保険者(または請求団体)に提出した療養費支給申請に何らかの不備・疑義があり返却されることです。なかには療養費支給申請書が返却されず「不支給」と判断される場合もあります。返戻と不支給はどちらも療養費が支給されない状態ですが、返戻の場合、修正すれば再提出が可能となります。本コラムでは、返戻と不支給の違い、それぞれの対処方法について解説します。

返戻とは

療養費支給申請書の記載内容に不備や疑義がある場合、保険者または請求団体より返却されます。これを「返戻」といいます。保険者からの返戻なら保険者返戻、請求団体からの返戻なら会返戻(団体返戻)と呼ばれます。会返戻の場合、提出月の月末には返戻されることが多いですが、保険者返戻の場合は、提出月の翌月以降に返戻されます。

また、返却された療養費支給申請書には、返戻された理由が記されている付箋がついており、これを返戻付箋といいます。

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