小規模企業共済ってなぁに?
多くの整骨院の先生方から『節税』に関する相談をよくいただきます。個人事業主が節税する手法として、前回は青色申告についてご説明いたしました。 そこで今回は、多くの個人事業主様に活用いただける節税の方法として『小規模企業共済』をご紹介します。 小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主または・・・
小規模企業共済ってなぁに?
多くの接骨院の先生方から『節税』に関する相談をよくいただきます。個人事業主が節税する手法として、前回は青色申告についてご説明いたしました。
そこで今回は、多くの個人事業主様に活用いただける節税の方法として『小規模企業共済』をご紹介します。
小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。
この制度は、小規模企業共済法に基づいて昭和40年に発足した制度で、いわば国が作った「経営者の退職金制度」です。掛金の設定など、自分の裁量で準備を行う事が可能なため、個人事業主の「節税」方法の1つとしても活用されています。
制度の特徴と加入資格
制度の特徴
①掛金は全額所得控除…掛金は税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除でき(1年以内の前納掛金も同様に控除できます)、所得税・住民税の節税となります。
②共済金は退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱い…共済金は税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。つまり、支払い時だけでなく、受取時にも受け取り方によっては、税法上の優遇を受けることができるのです。
③共済金は一時払い、分割払いまたは一時払いと分割払いの併用の選択可能…共済金の受取は、一時払い、分割払いまたは一時払いと分割払いの併用が選択できます(ただし、分割払いまたは一時払いと分割払いの併用の場合は一定の要件が必要です)。皆様の老後のライフスタイルにあわせて、受取方法を選びましょう。
④貸付制度…加入者(一定の資格者)は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け、傷病貸付け、創業転業等貸付け、新事業展開貸付け、福祉対応貸付け)が受けられます。
【加入資格】
※常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の下記の人
1.個人事業主 2.会社役員 3.一定規模以下の企業・協業組合の役員
「常時使用する従業員」には、家族や臨時の従業員は含みません。加入後に従業員数が増えても脱退の必要はありません。
掛金…月額1千~7万円の間で500円きざみでの設定が可能です。納付方法も、月払・年払のいずれかの方法を選択できます。
加入申込先…独立行政法人中小企業基盤整備機構と業務委託している全国の金融機関、商工会連合会等
解約…小規模企業共済の解約は、契約者のほうのお申し出によりいつでもできます。(この解約を任意解約といっています。)なお、任意解約により、掛金の納付月数に応じて、納付した掛金の80%から120%に相当する額が、解約手当金としてお受け取りいただけます。
ただし、掛金の納付月数が12か月未満の場合は、解約手当金はお受け取りいただけません。なお、納付した掛金に対して100%以上の解約手当金をお受け取りいただけるのは、掛金納付月数が240か月以上の場合となります。
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執筆者 株式会社エフアンドエム
大阪府吹田市江坂町1-23-38F&Mビル
TEL:06-6339-7140 FAX:06-6339-4601
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