
接骨院開業時に必要な開設届けと受領委任等の申請方法
この記事が役に立ったらシェア!
接骨院・整骨院を開業する際、様々な届け出や手続きが必要です。柔道整復師が開業するために必要な書類や手続きについて、詳しく解説いたします。
1.施術所開設届

施術所開設届とは、保健所に承認を得るための届け出です。必要な書類と共に開設届を提出し、保健所から承認を受ける必要があります。施術所を個人もしくは法人名義で開設する場合は、開設後10日以内に開設届を提出して下さい。
①施術所開設届
保健所に問い合わせ入手することができます。「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう」と「柔道整復」では様式が異なるため、それぞれに開設届が必要です。
②柔道整復師免許の原本と写し
③施術所の平面図
施術室・待合室の寸法や面積、換気装置とその位置、器具・消毒設備の位置等を示した平面図が必要です。施術所の構造設備基準に適合するかを確認するためです。
④所在地周辺の案内図
最寄りの公共交通機関からの案内地図です。
⑤法人の場合は定款(写し)と登記簿謄本
定款の写しについては原本照合を行いますので、原本も併せて持参します(原本持参が難しい場合は、代表者による原本証明も可能)。登記簿謄本は、発行後6か月以内のものが必要です。
⑥賃貸の場合は賃貸契約書のコピー
2.受領委任契約に係わる申請

開設届が発行されれば、次は受領委任契約に係わる申請を行います。定められた様式に基づき、施術所が所在する府県の地方厚生局に申し出します。
①確約書(様式第1号)
②受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号)
受領委任取扱い開始のための届出です。
③受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式第2号の2)
勤務柔道整復師の届出です。
④誓約書(様式第2号の3)
⑤施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が違う場合)
開設者と施術管理者が違う場合、当該届出の提出が必要です。
⑥施術所開設届・変更届の写し
⑦該当する管理者・勤務者の柔道整復免許証の写し
⑧施術管理者研修修了証の写し
⑨実務経験期間証明書の写し
各県により異なる場合がありますので、事前に管轄の厚生局へお問い合わせ下さい。
このコンテンツはアトラアカデミー会員限定です。
ご利用いただくには会員登録が必要です。
既に会員登録をお済ませいただいている方は、
ログインページよりログインしてお進みくださいませ。
この記事が役に立ったらシェア!