<指導・監査>一部改正のその後
過去の柔道整復師に対する指導・監査等はどのくらい実施されたのでしょうか。接骨院での個別指導の状況、2018年改正のその後とその条件について解説しています。
2015年 柔道整復師に対する指導・監査等実施状況は
過去の柔道整復師に対する指導・監査等はどのくらい実施されたのでしょうか。
2015年を例にとってみると、全国で
集団指導は3,943人
個別指導は89件
監査は26件
受領委任の中止等は25件
実施されたと厚生労働省から発表されています。
集団指導は、概ね1年以内に受領委任の取扱いを「登録」又は「承諾」した柔道整復師が対象になっていますね。
療養費の請求内容に不正が疑われる場合の柔道整復師に対する個別指導、監査の流れはどうなっているのでしょうか。
個別指導の対象となる施術所を選定するのは地方厚生(支)局に設置されている指導監査委員会です。
指導監査委員会では、柔整審査会や保険者、および患者等からの情報提供を基に個別指導の対象となる施術所を選定します。
個別指導で不正等の疑いがある場合は要監査とされ、監査の対象となります。
この監査において不正等が確認されますと受領委任の中止となります。
しかし、昨年の柔道整復療養費検討専門委員会でこの流れの一部変更について議論され厚生労働省 保険局長より通知が出されました。
2018年 改正のその後
次の3つに該当する場合、地方厚生(支)局長及び都道府県知事は当該柔道整復師に対し監査を実施する。
なお、1又は3に該当する場合は個別指導を省略して差し支えない
ということです。
条件の3つは
1. 柔道整復師による療養費の請求内容が不正又は著しい不当なものであるとの疑義を認める場合。
2. 個別指導の結果、請求内容が著しく妥当適切でない場合又は正当な理由なく個別指導を拒否した場合。
3. 柔道整復療養費審査委員会又は保険者から、不正又は著しい不当の事実が認められた請求として、客観的な証拠があるものが複数患者分の情報提供があり、証拠がそろっている場合。
※参考「柔道整復師の施術に係る療養費に関する審査委員会の設置及び指導監査について(通知)の一部改正について」保発0904 第3号平成29年9月4日
です。
3にある客観的な証拠については患者調査の結果、おおむね10人分の患者回答との相違が目安とされています。
通知が出されるとともに今後は毎年各地方厚生(支)局の指導・監査数が発表されることも決まり指導・監査の取り締まりが厳しくなることは目に見えていますね。
今年に入り、既に個別指導を受けられた方々もおられるとお聞きしています。
個別指導で施術者側を守る証拠とできるのは他の何でもない施術録です。
今後は、何か疑われたときに身の潔白を晴らす、そんな準備がますます必要となってくるでしょう。
登録すると続きをお読みいただけます。
既に会員登録をお済ませいただいている方は、
ログインページよりログインしてお進みくださいませ。
アクセスランキング
-
1柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
2柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
3柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
4柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
5正しい療養費請求
関連記事
-
正しい療養費請求
-
正しい療養費請求
-
正しい療養費請求
開催中のセミナー
-
2025.9.20 東京
関連記事
-
2021.07.16はり、きゅう、あん摩マッサージにおける療養費制度医師の同意のもと、はり、きゅう、あん摩マッサージの施術を受け、窓口で費用を全額支払った場合は療養費が支給されます。あはき療養費では、「償還払い」と「代理受領」のどちらかの方法で療養費が支給されていましたが、2019年1月より「受領委任制度」も認められるようになりました。柔道整復と似たような支給方法となりますが、少なからず異なる点が存在します。
-
2022.03.31患者ごとに償還払いに変更できる仕組みについて(2022年3月)厚生労働省より、柔道整復の施術における「当該患者に対する施術を償還払いに変更できる仕組みについて」の通知が2022年3月22日付で発出されました。2022年6月より適用されます。
-
2021.07.27療養費支給申請書の「返戻」とは療養費請求において避けては通れないのが「返戻」です。返戻とは、保険者(または請求団体)に提出した療養費支給申請に何らかの不備・疑義があり返却されることです。なかには療養費支給申請書が返却されず「不支給」と判断される場合もあります。返戻と不支給はどちらも療養費が支給されない状態ですが、返戻の場合、修正すれば再提出が可能となります。本コラムでは、返戻と不支給の違い、それぞれの対処方法について解説します。
-
法令など業界の
最新情報をGet! -
オリジナル動画が
見放題 -
実務に役立つ資料を
ダウンロード