NGワード!あなたの院でも使っているかも
皆さま、こんにちは。 法令遵守コラム担当の池田です。 今回は「接骨院・鍼灸院で使用する文言」 についてお話しようと思います。 まず質問です。 接骨院・鍼灸院で勤務する中で 発する言葉、掲示物の案内文言について 気をつけていることはありますか? 患者さまが安心して施術を受け・・・
医療とは?医業とは?正しく認識していますか
こんにちわ。
鍼灸・接骨院 法令コラム担当の池田です。
今回は「接骨院・鍼灸院で使用する文言」についてお話しようと思います。
まず質問です。
接骨院・鍼灸院で勤務する中で発する言葉、
掲示物の案内文言について気をつけていることはありますか?
患者さまが安心して施術を受けられるように。
患者さまが身体に悩みを抱えた時、
また来院しようと思ってもらえるように。
というように、
伝えようとする内容はよく工夫をしているのではないでしょうか。
それはとても良いことです!
ただ、用いている文言は、
本当に接骨院・鍼灸院で使ってもOKなものですか?
接骨院・鍼灸院は、
医業を担うのではなく医業類似行為を担っています。
ここが重要なポイントです。
NGワードとその理由
医業を行っていない接骨院・鍼灸院では、医業と誤認される恐れのあるものは使用NGと言えます。
あなたの院で交わされる文言にはNGワードはないでしょうか。
*
一つの例として、
受付さんが来院患者さまの対応を行うシーンを考えてみましょう。
【患者さま来院】
受付「こんにちは」
患者「こんにちは」
受付「診察券はおもちですか?」
患者「はい」
受付「ありがとうございます。」
受付「ほんじつは、専門医が問診をおこない、
○○さまのおからだを視診・触診し
原因究明をしたのち、医学的根拠にもとづき
治療をします。いすにかけておまちください」
なんでこんなにひらがな表記なの?
とだけ思った方は、戻って読み直してみてください。
NGとなる可能性のあるワードが所どころ隠れていますよ。
そうです。
漢字で書いている文言です。
つまり、医業と誤認される恐れのある文言です。
え?診察券も?問診も?だめなの?
と焦りを感じた方もいらっしゃるでしょう。
そもそも『医業』が何であるかを理解しなければ、
用いる文言が誤認されるかどうかも判断できないですね。
「医師でなければ、医業をなしてはならない」
と記されている医師法第17条の解釈について
平成17年に厚生労働省医政局長が各都道府県知事宛に通知を出しました。
通知の中では、
医師法第17条でいう医業とは当該行為を行うに当たり、
医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ
人体に危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を反復継続する意思をもって行うことである
と解している、と記されています。
要するに、医師が行う行為であると読み取れます。
しかし私たちはあまり『医業』とは言いませんね。
似た文言に『医療』があります。
『医療』と『医業』は異なるものでしょうか?
確認のため、厚生労働省医事課へ問い合わせてみました。
その回答はこうでした。
「医療と医業は、ほぼ同義で用いられる言葉であり、
接骨院の業務について『医療』との表現を用いることは望ましくない」
一緒に『治療』という文言についても聞いてみました。
その回答はこうでした。
「医師がおこなう医療との混同を招く恐れがあるため、
接骨院の業務について『治療』との表現を用いることは好ましくない」
さらに、これらの表現を用いることは、
接骨院・鍼灸院において本来行うことができない医業を行っているとの誤認を招く恐れがあるため、
景品表示法第4条違反となる恐れもあるとのことでした。
接骨院・鍼灸院で施術を行う
柔道整復師やはり師、きゅう師、あん摩マッサージ師は医師ではありません。
よって、医師と混同しないよう、
そして患者さまに誤認を与えないように医業と誤認を招く表現はNGワードになるんですね。
先ほどの受付さんの言葉を振り返ってみましょう。
診察券は、診察という文言が医師が患者に接触する行為を意味します。
問診は、医師が診断の手がかりを得るため患者に病状や既往歴・家族歴などをきくことを意味します。
どちらも医師が行う行為であるため接骨院・鍼灸院では使用がNGと判断できるでしょう。
あなたの院ではどんな文言を普段使っていますか?
一度スタッフ皆で集まって見直してみると良いでしょう。
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