あの院もこの院も「個人情報保護法」の対象です。
改正個人情報保護法の施行により、接骨院(整骨院)・鍼灸院も個人情報保護法の対象となりました。日々の会話、写真や名簿、スタッフに対しても、その取り扱いは大丈夫ですか?
個人情報の範囲を見誤ってはいないか
こんにちわ。
鍼灸・接骨院 法令コラム担当の池田です。
システムの発達、インターネットの発達など、
日々、様々な技術の発達により便利な世の中になってきています。
しかし一方で、
様々な情報が飛び交うようになってきました。
情報には個人情報も含まれており、
意図せずに個人情報が流出してしまうという事件も起きていますね。
先生方も
患者さまの施術記録などをシステムで管理していませんか?
絶対に安全・安心と言い切れますか?
個人情報の取り扱い
少し脅しの様になってしまいましたが、
個人情報の取り扱いについてしっかり気にかけていただきたいと思っております。
なぜならば
改正個人情報保護法の施行により、
接骨院(整骨院)・鍼灸院も個人情報保護法の対象になったからです。
改正個人情報保護法の施行前は、
「取り扱う個人情報の数が5,000人分以下である事業者は規制の対象外とする」
となっていました。
今回の改正でこの制度が廃止されたことにより、
その規模が関係なくなったのです。
接骨院(整骨院)・鍼灸院で扱う個人情報。
何があるでしょうか?
・施術録
・療養費支給申請書
・医師の同意書
・パソコンのデータ
・カウンセリングシート
・アンケート用紙
・受付簿
などなど。
そもそも個人情報については
個人情報保護に関する法律(第1章第2条)で次のように定義されています。
=====
「生存する個人に関する氏名、生年月日、その他の記述(文書、図面、電磁的記録で作られる記録)、音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項により特定の個人を識別することができるもの。」(一部省略)
=====
患者さまの氏名や生年月日、住所や電話番号はもちろんのこと、来院記録や負傷名・負傷原因、写真や動画なども個人情報に含まれます。
「個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的を出来る限り特定しなければならない」
取り扱いに関する義務も、個人情報保護に関する法律(第4章第15条)で規定されています。
例えば、施術の前の状態や後の状態をより認識しやすくする為に写真撮影を行いませんか?
この時の目的は施術記録として利用するということですね。
その他の目的では利用しません、としっかりと患者さまにお伝えし承諾を得ることが大切です。
写真を撮られた患者さまに、
この写真をどこかで勝手に使われないか?
ホームページに掲載されたりしないか?
ある日突然院内に掲示されているのでは?
といった不安を感じさせてはNGです。
ついつい患者さまとの会話の中で、他の患者さまの個人情報を話してしまう。
これも当然NGです。
気をつけましょう。
個人情報は誰もが持つ大切な情報です。
先生にも個人情報があります。
自分のことと考えればどう扱うべきかが自然と見えてくるでしょう。
最後に、従業員の個人情報についても同じく個人情報です。
しっかりとした管理体制をつくることをおすすめします。
登録すると続きをお読みいただけます。
既に会員登録をお済ませいただいている方は、
ログインページよりログインしてお進みくださいませ。
注目の記事
-
アトラアカデミー厳選コラム -
アトラアカデミー厳選コラム -
アトラアカデミー厳選コラム -
アトラアカデミー厳選コラム
関連記事
-
接骨院の運営知識 -
接骨院の運営知識
開催中のセミナー
-
2026.9.26 東京
関連記事
-
2020.08.0627.3%の院が患者数減少のまま!?コロナ禍でも来院数の増加の院が対策していることとは?2020年6月12日~18日にアトラアカデミーで実施した緊急事態宣言解除後の変化に関するアンケートの結果、「患者さまが増えている(戻ってきている)」が67.9%、「患者さまが減ったまま(戻ってきていない)」が27.3%という結果となりました。 依然として、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている接骨院も多いようです。 今回は、患者さまが戻ってきている院と戻ってきていない院の違いを比較し、今後の第二波、第三波を乗り切るための施策を考えてみたいと思います。 -
2022.01.25白色申告者の記帳義務化とは納税者は、1年間の所得金額を正確に計算し申告するため、毎日の収入金額や必要経費に関する取引の状況を記帳し、また、取引の際に作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。青色申告者は、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録・保存するよう定められていますが、2014年より白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。(公開:2013年12月20日、更新:2022年1月25日) -
2021.07.29【8月1日施行】虚偽・誇大広告に課徴金制度導入令和3年8月1日から薬機法の虚偽・誇大広告に対して課徴金制度が導入されます。薬機法は、医薬品や医療機器等に関する法律ですが、医薬品や医療機器を取扱っていない接骨院でも、内容により薬機法に抵触する可能がありますので、今回導入される課徴金制度についてはおさえておきましょう
-
法令など業界の最新情報をGet! -
オリジナル動画が
見放題 -
実務に役立つ資料を
ダウンロード
