まだまだ規制対象の表現が使われている!?
患者さまを呼び込むことばかりに気を取られ、不当な表現が使われた誇大広告が貼られていませんか。患者さまに対して誠実な院を目指しましょう。
景品表示法に触れていないですか
こんにちわ。
鍼灸・接骨院 法令コラム担当の池田です。
今回は「景品表示法」についてお話いたします。
景品表示法は、
不当な表示や過大な景品等の提供による顧客の誘引を防止するために定められています。
ここで言う不当な表示には大きく分けて3種類あります。
1.優良誤認表示
(商品・サービスの品質・企画・その他の内容についての不当表示)
(例)
・食肉のブランド表示の偽装
・合理的な根拠のない高性能な家電製品
・適正な比較をしていない予備校の合格実績
2.有利誤認表示
(商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示)
(例)
・手数料などの明示がない外資定期預金
・キャンペーン期間の長期間継続
・地域で一番売れているなどの看板
3.その他
一般消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定する不当表示
・無果汁の清涼飲料水等
・商品の原産国
・消費者信用の融資費用
・不動産等のおとり広告
・有料老人ホーム
この中で特に気をつけたいのは、
優良誤認表示です。
優良誤認表示
例えば、
「●●で体重-15kg!」という記載。
この記載を証明できるでしょうか?
昨年、こんなニュースが世間で話題になりました。
=====
平成28年6月28日、同月29日。
骨格矯正による小顔効果を標榜する事業者に対して、景品表示法優良誤認表示による措置命令を行った。
消費者庁によると、広告表示には根拠がなく、効果は確認できていないとのこと。
=====
措置命令が行われた事業では、
「形状記憶する小顔矯正」
「ズレを矯正することにより顔のバランスを整え、お顔を小さくすることができます」
などといった広告が出されていました。
一部の事業者は措置命令を受け、
該当する文言を取り下げ「小顔に導く」というような文言に変更をしたとのことです。
*
広告を行うときには表示を裏付ける根拠が必要です。
特に具体的な数字を出すと、
消費者に対する広告としての訴求力が高まるために、
その分だけ根拠の必要性が高くなります。
あなたの院を一度見てみてください。
患者さまを呼び込むことばかりに気を取られ、
不当な表現が使われた誇大広告が貼られていませんか。
患者さまに対して誠実な院を目指しましょう。
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