まだまだ規制対象の表現が使われている!?
患者さまを呼び込むことばかりに気を取られ、不当な表現が使われた誇大広告が貼られていませんか。患者さまに対して誠実な院を目指しましょう。
景品表示法に触れていないですか
こんにちわ。
鍼灸・接骨院 法令コラム担当の池田です。
今回は「景品表示法」についてお話いたします。
景品表示法は、
不当な表示や過大な景品等の提供による顧客の誘引を防止するために定められています。
ここで言う不当な表示には大きく分けて3種類あります。
1.優良誤認表示
(商品・サービスの品質・企画・その他の内容についての不当表示)
(例)
・食肉のブランド表示の偽装
・合理的な根拠のない高性能な家電製品
・適正な比較をしていない予備校の合格実績
2.有利誤認表示
(商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示)
(例)
・手数料などの明示がない外資定期預金
・キャンペーン期間の長期間継続
・地域で一番売れているなどの看板
3.その他
一般消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定する不当表示
・無果汁の清涼飲料水等
・商品の原産国
・消費者信用の融資費用
・不動産等のおとり広告
・有料老人ホーム
この中で特に気をつけたいのは、
優良誤認表示です。
優良誤認表示
例えば、
「●●で体重-15kg!」という記載。
この記載を証明できるでしょうか?
昨年、こんなニュースが世間で話題になりました。
=====
平成28年6月28日、同月29日。
骨格矯正による小顔効果を標榜する事業者に対して、景品表示法優良誤認表示による措置命令を行った。
消費者庁によると、広告表示には根拠がなく、効果は確認できていないとのこと。
=====
措置命令が行われた事業では、
「形状記憶する小顔矯正」
「ズレを矯正することにより顔のバランスを整え、お顔を小さくすることができます」
などといった広告が出されていました。
一部の事業者は措置命令を受け、
該当する文言を取り下げ「小顔に導く」というような文言に変更をしたとのことです。
*
広告を行うときには表示を裏付ける根拠が必要です。
特に具体的な数字を出すと、
消費者に対する広告としての訴求力が高まるために、
その分だけ根拠の必要性が高くなります。
あなたの院を一度見てみてください。
患者さまを呼び込むことばかりに気を取られ、
不当な表現が使われた誇大広告が貼られていませんか。
患者さまに対して誠実な院を目指しましょう。
登録すると続きをお読みいただけます。
既に会員登録をお済ませいただいている方は、
ログインページよりログインしてお進みくださいませ。
アクセスランキング
-
1柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
2柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
3接骨院の運営知識
-
4柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
5柔整師・鍼灸師の施術メソッド
関連記事
-
接骨院の運営知識
-
接骨院の運営知識
-
接骨院の運営知識
関連記事
-
2021.10.26接骨院業界のステップアップの要「多角化経営」とは「多角化経営」とは、企業が多種多様な分野へ経済活動の場を広げることを指しますが、接骨院業界でもすでに浸透しています。例えば、小顔調整等の「美容メニュー」。本来、エステ等の美容分野であるはずですが、今では多くの接骨院で提供されており、その背景には消費者のニーズの多様化が隠れています。今回は、接骨院業界が成長する契機でもある「多角化経営」について、その特徴やメリット・デメリットをご紹介します。
-
2023.05.26サ高住の優遇措置と補助金制度の条件は?国はサ高住の建築を積極的に推進していますが、建物をバリアフリーにして見守りサービスを付けたりと、設備基準に条件があるため建設費用が高額になるというデメリットがあります。しかし、サ高住の供給促進のために、さまざまな補助制度が受けられるようになっています。
-
2021.10.20人材育成のエキスパート 湯村政彦氏インタビュー九州を中心に展開する「自在な整骨院はりきゅう院」を運営されている湯村政彦氏。現在5店舗の鍼灸接骨院と1店舗の訪問介護事業を展開しています。湯村氏はこの事業を通して地球環境をより良いものにしたい、持続可能な社会を創りたいと願います。そう思うようになった経緯や、スタッフに対する思いについて伺いました。
-
法令など業界の
最新情報をGet! -
オリジナル動画が
見放題 -
実務に役立つ資料を
ダウンロード