労災保険はり・きゅう及びマッサージ施術料金算定基準の一部改定(2021年1月)
厚生労働省より、2021年1月18日付で労災保険における「はり・きゅう及びマッサージ」の施術について、料金算定基準の一部改定についての発表がありました。令和3年2月1日以降の施術分について適用されます。
主な改定
・初検料 2,970円
・往療料 ※片道4キロメートルを超えた場合は、3,060 円
・施術料(はり・きゅう(1術)) 1日1回限り2,940 円
・施術料(はり・きゅう(2術)) 1日1回限り4,070 円
・施術料(マッサージ) 1日1回限り2,940 円
温罨法を併施した場合
1回につき130円加算
注:変形徒手矯正術との併施は認められない。
変形徒手矯正術を行った場合
1肢につき450円加算
注:マッサージの加算とする取扱いとし同一部位にマッサージ及び変形徒手矯正術※を行った場合に限り、両方の料金を算定すること。
※6大関節(肩、肘、手首、股関節、膝、足首)を対象とし、1肢(右上肢、左上肢、右下肢、左下肢)毎に算定する。
変形徒手矯正術については、施術を必要とする旨の医師の診断書が交付されてから1ヶ月を超える場合は、あらためて診断書を必要とすること
・施術料(はり・きゅうとマッサージの併施) 1日1回限り4,070 円
施行期日
2021年2月1日より施行となります。
注目の記事
-
就職活動のススメ【アトリクblog】 -
アトラアカデミー厳選コラム -
最先端医療連携 -
アトラアカデミー厳選コラム -
アトラアカデミー厳選コラム
関連記事
-
正しい療養費請求 -
正しい療養費請求 -
正しい療養費請求
関連記事
-
2019.12.26接骨院の看板は広告規制の対象に「各種保険取扱い」「交通事故対応」「姿勢改善」「腰痛」・・・あなたの施術所の看板に、このような文言はありませんか?その看板は、広告違反に該当します。 -
2017.07.19請求団体の職場探訪 パート3今回は申請書の照合・組み、そして保険者への発送までを見ていきましょう。特に照合作業は大注目です!照合には申請書だけではなく、請求データも必要になりますよね。その請求データにも請求団体ならではの秘密があるようですよ…! -
2023.03.09交通事故患者への対応方法~施術中・施術後~前回の【交通事故患者への対応方法~施術前~】に引き続き、今回は【施術中・施術後】に行う、交通事故患者への基本的な対応方法・注意点を解説します。(公開:2019年12月27日、更新:2023年3月9日)
会員数23,507人
アトラアカデミーに無料会員登録すると
-
法令など業界の最新情報をGet! -
オリジナル動画が
見放題 -
実務に役立つ資料を
ダウンロード
