労災保険はり・きゅう及びマッサージ施術料金算定基準の一部改定(2021年1月)
厚生労働省より、2021年1月18日付で労災保険における「はり・きゅう及びマッサージ」の施術について、料金算定基準の一部改定についての発表がありました。令和3年2月1日以降の施術分について適用されます。
主な改定
・初検料 2,970円
・往療料 ※片道4キロメートルを超えた場合は、3,060 円
・施術料(はり・きゅう(1術)) 1日1回限り2,940 円
・施術料(はり・きゅう(2術)) 1日1回限り4,070 円
・施術料(マッサージ) 1日1回限り2,940 円
温罨法を併施した場合
1回につき130円加算
注:変形徒手矯正術との併施は認められない。
変形徒手矯正術を行った場合
1肢につき450円加算
注:マッサージの加算とする取扱いとし同一部位にマッサージ及び変形徒手矯正術※を行った場合に限り、両方の料金を算定すること。
※6大関節(肩、肘、手首、股関節、膝、足首)を対象とし、1肢(右上肢、左上肢、右下肢、左下肢)毎に算定する。
変形徒手矯正術については、施術を必要とする旨の医師の診断書が交付されてから1ヶ月を超える場合は、あらためて診断書を必要とすること
・施術料(はり・きゅうとマッサージの併施) 1日1回限り4,070 円
施行期日
2021年2月1日より施行となります。
アクセスランキング
-
1柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
2柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
3柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
4柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
5正しい療養費請求
関連記事
-
正しい療養費請求
-
正しい療養費請求
-
正しい療養費請求
関連記事
-
2022.09.29労災保険柔道整復師・あはき施術料金算定基準の一部改定(2022年9月)厚生労働省より、2022年9月21日付で労災保険柔道整復師/あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準の一部改定についての発表がありました。令和4年10月1日以降の施術分について適用されます。
-
2021.07.16柔道整復の療養費制度~償還払いと受領委任~多くの接骨院で取り扱われている受領委任制度ですが、受領委任の理解度については少し不安に思っている方も少なくないのではないでしょうか。原則、療養費は償還払いであるのに接骨院で受領委任が適用されるのはなぜか、受領委任のメリット・デメリットは何か。今回は、療養費制度の要である受領委任について詳しくわかりやすく解説します。
-
2021.11.19往療料の算定方法・算定距離施術者が患者宅に訪問して施術を行う「往療」は、往療距離に応じて「往療料」を算定することができます。往療料は、柔道整復、はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧ともに算定可能ですが、算定条件には各々違いがあります。また、往療距離の算定方法は明確に基準が設けられているため、注意が必要です。
会員数23,366人
アトラアカデミーに無料会員登録すると
-
法令など業界の
最新情報をGet! -
オリジナル動画が
見放題 -
実務に役立つ資料を
ダウンロード