労災保険はり・きゅう及びマッサージ施術料金算定基準の一部改定(2021年1月)
厚生労働省より、2021年1月18日付で労災保険における「はり・きゅう及びマッサージ」の施術について、料金算定基準の一部改定についての発表がありました。令和3年2月1日以降の施術分について適用されます。
主な改定
・初検料 2,970円
・往療料 ※片道4キロメートルを超えた場合は、3,060 円
・施術料(はり・きゅう(1術)) 1日1回限り2,940 円
・施術料(はり・きゅう(2術)) 1日1回限り4,070 円
・施術料(マッサージ) 1日1回限り2,940 円
温罨法を併施した場合
1回につき130円加算
注:変形徒手矯正術との併施は認められない。
変形徒手矯正術を行った場合
1肢につき450円加算
注:マッサージの加算とする取扱いとし同一部位にマッサージ及び変形徒手矯正術※を行った場合に限り、両方の料金を算定すること。
※6大関節(肩、肘、手首、股関節、膝、足首)を対象とし、1肢(右上肢、左上肢、右下肢、左下肢)毎に算定する。
変形徒手矯正術については、施術を必要とする旨の医師の診断書が交付されてから1ヶ月を超える場合は、あらためて診断書を必要とすること
・施術料(はり・きゅうとマッサージの併施) 1日1回限り4,070 円
施行期日
2021年2月1日より施行となります。
アクセスランキング
-
1柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
2柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
3柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
4柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
5柔整師・鍼灸師の施術メソッド
関連記事
-
正しい療養費請求
-
正しい療養費請求
-
正しい療養費請求
関連記事
-
2021.11.18知っておくべき「回答書」の実態「回答書」とは、療養費請求の適正化への取り組みとして、保険者から被保険者宛てに送られる調査書のことです。接骨院側が提出した療養費支給申請書の内容と、被保険者が実際に受けた施術が一致しているかどうかを、保険者が調査することが目的です。(公開日:2019/08/07、更新日:2021/11/18)
-
2022.09.29労災保険柔道整復師・あはき施術料金算定基準の一部改定(2022年9月)厚生労働省より、2022年9月21日付で労災保険柔道整復師/あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準の一部改定についての発表がありました。令和4年10月1日以降の施術分について適用されます。
-
2023.11.22マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に!接骨院への影響は?2021年10月20日より、一部の医療機関や薬局等でマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。接骨院・鍼灸院でも療養費適用施術を受ける際に、患者さまから保険証を提示していただくため、今後の影響が気になるところです。接骨院・鍼灸院でのマイナンバーの取扱いについて、現段階の情報をまとめました。(公開:2016年3月25日、更新:2023年11月22日)
会員数22,838人
アトラアカデミーに無料会員登録すると
-
法令など業界の
最新情報をGet! -
オリジナル動画が
見放題 -
実務に役立つ資料を
ダウンロード