労災保険はり・きゅう及びマッサージ施術料金算定基準の一部改定(2021年1月)
厚生労働省より、2021年1月18日付で労災保険における「はり・きゅう及びマッサージ」の施術について、料金算定基準の一部改定についての発表がありました。令和3年2月1日以降の施術分について適用されます。
主な改定
・初検料 2,970円
・往療料 ※片道4キロメートルを超えた場合は、3,060 円
・施術料(はり・きゅう(1術)) 1日1回限り2,940 円
・施術料(はり・きゅう(2術)) 1日1回限り4,070 円
・施術料(マッサージ) 1日1回限り2,940 円
温罨法を併施した場合
1回につき130円加算
注:変形徒手矯正術との併施は認められない。
変形徒手矯正術を行った場合
1肢につき450円加算
注:マッサージの加算とする取扱いとし同一部位にマッサージ及び変形徒手矯正術※を行った場合に限り、両方の料金を算定すること。
※6大関節(肩、肘、手首、股関節、膝、足首)を対象とし、1肢(右上肢、左上肢、右下肢、左下肢)毎に算定する。
変形徒手矯正術については、施術を必要とする旨の医師の診断書が交付されてから1ヶ月を超える場合は、あらためて診断書を必要とすること
・施術料(はり・きゅうとマッサージの併施) 1日1回限り4,070 円
施行期日
2021年2月1日より施行となります。
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