労災保険はり・きゅう及びマッサージ施術料金算定基準の一部改定(2021年1月)
厚生労働省より、2021年1月18日付で労災保険における「はり・きゅう及びマッサージ」の施術について、料金算定基準の一部改定についての発表がありました。令和3年2月1日以降の施術分について適用されます。
主な改定
・初検料 2,970円
・往療料 ※片道4キロメートルを超えた場合は、3,060 円
・施術料(はり・きゅう(1術)) 1日1回限り2,940 円
・施術料(はり・きゅう(2術)) 1日1回限り4,070 円
・施術料(マッサージ) 1日1回限り2,940 円
温罨法を併施した場合
1回につき130円加算
注:変形徒手矯正術との併施は認められない。
変形徒手矯正術を行った場合
1肢につき450円加算
注:マッサージの加算とする取扱いとし同一部位にマッサージ及び変形徒手矯正術※を行った場合に限り、両方の料金を算定すること。
※6大関節(肩、肘、手首、股関節、膝、足首)を対象とし、1肢(右上肢、左上肢、右下肢、左下肢)毎に算定する。
変形徒手矯正術については、施術を必要とする旨の医師の診断書が交付されてから1ヶ月を超える場合は、あらためて診断書を必要とすること
・施術料(はり・きゅうとマッサージの併施) 1日1回限り4,070 円
施行期日
2021年2月1日より施行となります。
アクセスランキング
-
1柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
2柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
3接骨院の運営知識
-
4柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
5患者さまに伝えたい健康情報
関連記事
-
正しい療養費請求
-
正しい療養費請求
-
正しい療養費請求
開催中のセミナー
-
2025.9.20 東京
関連記事
-
2021.11.11間違えやすい窓口負担金の認識鍼灸院や接骨院の窓口負担金は、基本的には過不足のない料金をいただくことがルールとなっています。算定基準に該当しない追加料金または割引を行うことはできません。 本コラムでは、柔道整復・鍼灸の窓口負担金の違い、自費施術との併用した場合の考え方について解説します。
-
2022.09.29労災保険柔道整復師・あはき施術料金算定基準の一部改定(2022年9月)厚生労働省より、2022年9月21日付で労災保険柔道整復師/あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準の一部改定についての発表がありました。令和4年10月1日以降の施術分について適用されます。
-
2021.11.18知っておくべき「回答書」の実態「回答書」とは、療養費請求の適正化への取り組みとして、保険者から被保険者宛てに送られる調査書のことです。接骨院側が提出した療養費支給申請書の内容と、被保険者が実際に受けた施術が一致しているかどうかを、保険者が調査することが目的です。(公開日:2019/08/07、更新日:2021/11/18)
会員数23,188人
アトラアカデミーに無料会員登録すると
-
法令など業界の
最新情報をGet! -
オリジナル動画が
見放題 -
実務に役立つ資料を
ダウンロード