受領委任の取扱いの中止(中止相当)措置における2大事由
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正、 「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」等の一部改正が5月に行われました。
受領委任の取扱いの中止(中止相当)措置
改正内容については熟知されていますでしょうか?
知らずにいると不正事項、不当事項に該当する行為につながってしまうかもしれません。
不正事項?
不当事項?
これらは地方厚生(支)局が公開している柔道整復療養費の受領委任の取扱いの中止(中止相当)措置の説明でしばしば見られます。
不正事項?不当事項?
地方厚生(支)局が受領委任の取扱いの中止(中止相当)と判断するに至った事由が大きく2つに分けらます。
それが、不正事項と不当事項です。
◆不正事項とは・・・
不正は「正しくない」ことを指します。これは法律だけでなく職務上の義務違反なども含むと言われます。たとえば、施術を行っていないにもかかわらず施術を行ったものとして療養費を不正に請求していた。
これは虚偽の申請を行ったことになりますので正しくない、不正事項であると言えます。
◆不当事項とは・・・
不当は法律に違反することに限らず妥当性を欠いていることを意味します。
たとえば、初検時相談支援料について、算定基準を満たしていないにもかかわらず、療養費を不当に請求していた。
このように、遵守すべき基準を満たしていない場合が該当します。
行っていないことを虚偽に申請すれば不正事項に該当するということは誰もがご存知のことでしょう。
しかし、どこかで自身も中止、もしくは中止相当と判断されることを行っているのでは?と不安を感じている先生方。
おそらく、「不当事項」に当たるものも受領委任の中止、もしくは中止相当に該当するため不安を感じるのではないでしょうか。
「知らなかった」では済まされません。
受領委任を取扱う柔道整復師として守るべき柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準、及びその実施上の留意事項等についてはやはり熟知しておくことが大切です。
登録すると続きをお読みいただけます。
既に会員登録をお済ませいただいている方は、
ログインページよりログインしてお進みくださいませ。
注目の記事
-
アトラアカデミー厳選コラム -
アトラアカデミー厳選コラム -
アトラアカデミー厳選コラム -
アトラアカデミー厳選コラム -
アトラアカデミー厳選コラム
関連記事
-
正しい療養費請求 -
正しい療養費請求 -
正しい療養費請求
関連記事
-
2021.11.18知っておくべき「回答書」の実態「回答書」とは、療養費請求の適正化への取り組みとして、保険者から被保険者宛てに送られる調査書のことです。接骨院側が提出した療養費支給申請書の内容と、被保険者が実際に受けた施術が一致しているかどうかを、保険者が調査することが目的です。(公開日:2019/08/07、更新日:2021/11/18) -
2019.08.27知らなかったで済まされない!受領委任取扱い中止の可能性管理者研修の修了証を提出しなかった場合、施術管理者の受領委任の取り扱いが中止され、かつ、開設者も同様に受領委任の取り扱いが中止になる場合があります。該当の可能性がある方は必ずご一読ください。 -
2022.03.31患者ごとに償還払いに変更できる仕組みについて(2022年3月)厚生労働省より、柔道整復の施術における「当該患者に対する施術を償還払いに変更できる仕組みについて」の通知が2022年3月22日付で発出されました。2022年6月より適用されます。
-
法令など業界の最新情報をGet! -
オリジナル動画が
見放題 -
実務に役立つ資料を
ダウンロード