受領委任の取扱いの中止(中止相当)措置における2大事由
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正、 「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」等の一部改正が5月に行われました。
受領委任の取扱いの中止(中止相当)措置
改正内容については熟知されていますでしょうか?
知らずにいると不正事項、不当事項に該当する行為につながってしまうかもしれません。
不正事項?
不当事項?
これらは地方厚生(支)局が公開している柔道整復療養費の受領委任の取扱いの中止(中止相当)措置の説明でしばしば見られます。
不正事項?不当事項?
地方厚生(支)局が受領委任の取扱いの中止(中止相当)と判断するに至った事由が大きく2つに分けらます。
それが、不正事項と不当事項です。
◆不正事項とは・・・
不正は「正しくない」ことを指します。これは法律だけでなく職務上の義務違反なども含むと言われます。たとえば、施術を行っていないにもかかわらず施術を行ったものとして療養費を不正に請求していた。
これは虚偽の申請を行ったことになりますので正しくない、不正事項であると言えます。
◆不当事項とは・・・
不当は法律に違反することに限らず妥当性を欠いていることを意味します。
たとえば、初検時相談支援料について、算定基準を満たしていないにもかかわらず、療養費を不当に請求していた。
このように、遵守すべき基準を満たしていない場合が該当します。
行っていないことを虚偽に申請すれば不正事項に該当するということは誰もがご存知のことでしょう。
しかし、どこかで自身も中止、もしくは中止相当と判断されることを行っているのでは?と不安を感じている先生方。
おそらく、「不当事項」に当たるものも受領委任の中止、もしくは中止相当に該当するため不安を感じるのではないでしょうか。
「知らなかった」では済まされません。
受領委任を取扱う柔道整復師として守るべき柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準、及びその実施上の留意事項等についてはやはり熟知しておくことが大切です。
登録すると続きをお読みいただけます。
既に会員登録をお済ませいただいている方は、
ログインページよりログインしてお進みくださいませ。
注目の記事
-
就職活動のススメ【アトリクblog】 -
アトラアカデミー厳選コラム -
最先端医療連携 -
アトラアカデミー厳選コラム -
アトラアカデミー厳選コラム
関連記事
-
正しい療養費請求 -
正しい療養費請求 -
正しい療養費請求
関連記事
-
2019.11.11労災施術料金算定基準が一部改定厚生労働省より、「労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部改定について」が通知され、令和元年10月1日以降の施術分について適用されることが発表されました。 -
2021.07.16医療保険制度の基礎知識日本の医療保険制度は、保険証を提示することで医療費の一部を支払うだけでサービスが受けられる仕組みになっており、海外からも高い評価を受けています。柔道整復や鍼灸の施術(一部)を受けた際に支給される療養費も医療費に該当しますが、要件や支払われるタイミングが違います。今回は、医療保険制度の基礎知識と療養費について解説します。 -
2017.09.11請求団体の職場探訪 パート6先生方は施術録の記載内容や請求データの修正方法などで困った経験はありませんか。請求団体では会員さまのさまざまなお悩みについて、どういった会員フォローをしているのでしょう。今回は、その取り組みについて、取材してきました。
-
法令など業界の最新情報をGet! -
オリジナル動画が
見放題 -
実務に役立つ資料を
ダウンロード