受領委任の取扱いの中止(中止相当)措置における2大事由
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正、 「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」等の一部改正が5月に行われました。
受領委任の取扱いの中止(中止相当)措置
改正内容については熟知されていますでしょうか?
知らずにいると不正事項、不当事項に該当する行為につながってしまうかもしれません。
不正事項?
不当事項?
これらは地方厚生(支)局が公開している柔道整復療養費の受領委任の取扱いの中止(中止相当)措置の説明でしばしば見られます。
不正事項?不当事項?
地方厚生(支)局が受領委任の取扱いの中止(中止相当)と判断するに至った事由が大きく2つに分けらます。
それが、不正事項と不当事項です。
◆不正事項とは・・・
不正は「正しくない」ことを指します。これは法律だけでなく職務上の義務違反なども含むと言われます。たとえば、施術を行っていないにもかかわらず施術を行ったものとして療養費を不正に請求していた。
これは虚偽の申請を行ったことになりますので正しくない、不正事項であると言えます。
◆不当事項とは・・・
不当は法律に違反することに限らず妥当性を欠いていることを意味します。
たとえば、初検時相談支援料について、算定基準を満たしていないにもかかわらず、療養費を不当に請求していた。
このように、遵守すべき基準を満たしていない場合が該当します。
行っていないことを虚偽に申請すれば不正事項に該当するということは誰もがご存知のことでしょう。
しかし、どこかで自身も中止、もしくは中止相当と判断されることを行っているのでは?と不安を感じている先生方。
おそらく、「不当事項」に当たるものも受領委任の中止、もしくは中止相当に該当するため不安を感じるのではないでしょうか。
「知らなかった」では済まされません。
受領委任を取扱う柔道整復師として守るべき柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準、及びその実施上の留意事項等についてはやはり熟知しておくことが大切です。
登録すると続きをお読みいただけます。
既に会員登録をお済ませいただいている方は、
ログインページよりログインしてお進みくださいませ。
アクセスランキング
-
1柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
2柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
3患者さまに伝えたい健康情報
-
4柔整師・鍼灸師の施術メソッド
-
5柔整師・鍼灸師の施術メソッド
関連記事
-
正しい療養費請求
-
正しい療養費請求
-
正しい療養費請求
関連記事
-
2023.11.22マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に!接骨院への影響は?2021年10月20日より、一部の医療機関や薬局等でマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。接骨院・鍼灸院でも療養費適用施術を受ける際に、患者さまから保険証を提示していただくため、今後の影響が気になるところです。接骨院・鍼灸院でのマイナンバーの取扱いについて、現段階の情報をまとめました。(公開:2016年3月25日、更新:2023年11月22日)
-
2021.11.19往療料の算定方法・算定距離施術者が患者宅に訪問して施術を行う「往療」は、往療距離に応じて「往療料」を算定することができます。往療料は、柔道整復、はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧ともに算定可能ですが、算定条件には各々違いがあります。また、往療距離の算定方法は明確に基準が設けられているため、注意が必要です。
-
2021.07.27療養費支給申請書の「返戻」とは療養費請求において避けては通れないのが「返戻」です。返戻とは、保険者(または請求団体)に提出した療養費支給申請に何らかの不備・疑義があり返却されることです。なかには療養費支給申請書が返却されず「不支給」と判断される場合もあります。返戻と不支給はどちらも療養費が支給されない状態ですが、返戻の場合、修正すれば再提出が可能となります。本コラムでは、返戻と不支給の違い、それぞれの対処方法について解説します。
-
法令など業界の
最新情報をGet! -
オリジナル動画が
見放題 -
実務に役立つ資料を
ダウンロード