柔道整復の療養費制度~償還払いと受領委任~
多くの接骨院で取り扱われている受領委任制度ですが、受領委任の理解度については少し不安に思っている方も少なくないのではないでしょうか。原則、療養費は償還払いであるのに接骨院で受領委任が適用されるのはなぜか、受領委任のメリット・デメリットは何か。今回は、療養費制度の要である受領委任について詳しくわかりやすく解説します。
償還払い
償還払いは、被保険者が窓口で費用を全額支払い、後日、支給申請を行うことで保険給付分が払い戻される制度です。医療費または療養費の現金支給の場合は、原則この償還払いとなります。接骨院、鍼灸院の場合、「療養費支給申請書」と領収書を保険者に提出することで、後日施術料の7~9割を受け取れます。
〈償還払いの流れ〉
・被保険者が保険証を提示して施術を受け、窓口で施術にかかった費用を全額支払う(領収書も受領)。
・被保険者は、療養費支給申請書に必要事項を記入し、領収書とともに保険者に提出する。
・後日、保険者より施術料金の7~9割が被保険者に返還される。
償還払いの特徴
療養費の支給は、療養の給付の補完的な役割を果たすものであるため、現物給付ではなく現金給付(償還払い)となっていますが、償還払いは被保険者の立場からすると不便な面もあります。
1つは、窓口で費用を全額支払わなければならないことです。予め、医療の給付を受ける予定が決まっていれば費用の準備ができますが、突然の怪我等の「急性」の場合、費用全額を所持していなければ、その場で処置を受けられないことになります。柔道整復で保険適用となる症状は急性の外傷のみであるため、施術を受ける被保険者にとって償還払いは大きな負担となります。
もう1つは、被保険者にとって療養費支給申請書の記入が困難であるということです。療養費支給申請書を作成するためには、療養費算定基準や度重なる制度変更の理解が求められますが、これは業界関係者でも苦戦する部分です。被保険者にとっては、さらに難しい内容に感じるでしょう。
そのため、現在では被保険者の利便性をため、受領委任制度が適用されています。
登録すると続きをお読みいただけます。
既に会員登録をお済ませいただいている方は、
ログインページよりログインしてお進みくださいませ。
注目の記事
-
就職活動のススメ【アトリクblog】 -
アトラアカデミー厳選コラム -
最先端医療連携 -
アトラアカデミー厳選コラム -
アトラアカデミー厳選コラム
関連記事
-
正しい療養費請求 -
正しい療養費請求 -
正しい療養費請求
関連記事
-
2019.11.11労災施術料金算定基準が一部改定厚生労働省より、「労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部改定について」が通知され、令和元年10月1日以降の施術分について適用されることが発表されました。 -
2019.12.27交通事故患者への対応方法~施術前~交通事故に遭った患者さまが来院されたとき、どのような案内をされていますか。どういう対応をすれば良いのか、何を聞けば良いのか分からないと、不安に感じている先生は多いと聞きます。そんな困っている先生方へ、交通事故患者への基本的な対応方法・注意点を解説します。 -
2019.09.10自賠責保険の基礎知識 前編交通事故で怪我をされた患者さまに対し、良く分からないまま対応をしている先生もいらっしゃるのではないでしょうか。知識が曖昧なまま施術・請求対応をしてしまうと、結果的に患者さまの不利益に繋がる可能性があります。自賠責保険をメインに、交通事故対応の基礎知識を掲載します。
-
法令など業界の最新情報をGet! -
オリジナル動画が
見放題 -
実務に役立つ資料を
ダウンロード
