消費税とは?-第1回-
みなさん消費税はご存知ですよね。日常の中で何かを購入すると5%の消費税を支払います。さて、この消費税は非常に奥が深いため、何回かに分けてお伝えしていきたいと思います。第1回は消費税の仕組みについてご説明します。
消費税の仕組みについて
その前に…諸外国の消費税について、みなさんはどれくらいご存知でしょうか。当然、国外に行くと税率は変わります。高い消費税として有名なのがスウェーデンです。
スウェーデンの税率は、 なんと25%で、単純に言うと日本の5倍です。そんな高い消費税を取られる国なんて行きたくないと思うかもしれませんが、これだけ高い消費税を取るかわりに福利厚生が充実しているのはあまりにも有名です。
たとえば医療費や教育費は無料ですし、老後の心配、子どもの学費に悩むこともほぼありません。ただ25%というのが有名ですが、実は公共交通の消費税は6%、食料品などの消費税は12%ほどになっていて、普段買うものには低い消費税、贅沢品のようなものは消費税が高くなるという、モノによって消費税が変動するということはご存知でしょうか。スウェーデンの人はこの制度に納得して消費税を支払っているそうです。
スウェーデンの消費税率は、たった30年ほどの間にこのような制度に変わってきました。始めからこのような税率ではなくて、最初は4%ほどだったんですよ。日本の消費税は5%と低いですが、裕福な人もそうではな
い人も同じ消費税率で支払う必要があります。
現在、消費税増税について話し合われていますが、スウェーデンのように日本国民全員が納得できるような制度になってほしいと思います。
消費税はいつ払う?
さて、そんな消費税ですが、ここからが本題です。接骨院での年間自費売上が1,000万円を超えると、新たに消費税申告を行い納税しなければなりません。
ここでよくいただく質問が、「この場合の消費税はいつ払うの?」というご質問です。みなさんはいつだと思いますか?
正解は1,000万円を超えた年の2年後です。ちょっとわかりづらいと思いますので図で示したいと思います 。
図の例でいきますと、まず初めて売上1,000万円を超えたのは平成24年です。この時点では2年後に消費税を払う義務が発生したに過ぎず、すぐさま消費税を支払わなければならないというわけではありません。したがって、この例ですと初めて消費税を支払うのは、 平成26年ということになります。
※正確には、平成26年の売上を基に計算をされた消費税額を平成27年3月31日までに納付ということになります。ちょっと複雑に思われるかも知れません。
そして、平成25年には再び売上1,000万円を切ってしまいました。さてこの場合2年後の平成27年はどうなるでしょうか?
平成27年単体の売上は、1,000万円を超えていますが、消費税申告はあくまで2年前の売上です。したがって平成27年は消費税は発生しません。しかしお分かりの通り、今度は平成29年には、また消費税を支払うことになります。
※但し、課税対象年度と売上1,000万円超の年度が重複した場合は、売上1,000万円超ではなく、売上1,050万円超の場合にのみ2年後の消費税の課税対象となる。
さて今回は消費税の基本的な部分についてお伝えしましたが、確定申告は所得税だけではありません。今回ご紹介した消費税など、接骨院によっては様々な申告を行う必要があります。そのそれぞれを知っているか知らないかで大きな収益差がついてしまうのが税金の恐いところです。ぜひ早め早めのご準備をしてくださいね。

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