著作権と正しい引用ルール
あなたの施術所では、患者さまへ向けメッセージを配信したり、ホームページ、ブログ、SNSで情報を発信したりしていますか?その際使われている文章や画像は、インターネットで見つけたそのままをコピペしたものではないでしょうか。文章や画像、動画には著作権があります。正しく使用しないと著作権の侵害と見なされ、ペナルティが課されることも。著作権、そして正しい引用ルールについてお話します。
文章や画像の著作権
「著作権」とは、「著作者」が独自性を持って創作した「著作物」に対し、無断で転載されることがないよう法的に守ってくれる権利のことです。文章や画像、動画に著作権が認められると、無断で利用した場合「著作権侵害」として違法になります。
ただし、すべての場合において違法になるわけではありません。以下に当てはまる場合は、例外的に著作権侵害が認められず、違法ではないと判断されます。
<著作権侵害が認められないとされるもの>
①そもそも著作物ではない
②著作者の許可を得ている・転載が許可されている
③引用
①そもそも著作物ではない
著作物の定義は以下とされています。
・作った人の思想や感情が表れていること
・作者の個性が表れていること
・表現されたものであること
「著作物にあたらないもの」とは、これらに該当しない以下のような場合を指します。
・歴史上の事実やデータ
・事実の伝達に過ぎない報道
・ごくありふれた表現やタイトル
・プログラム言語やアルゴリズム
・法律や裁判所の判決
・著作者の死後50年以上経過した著作物
・公開後70年を経過した映画の著作物
・公開されていないアイデア
②著作者の許可を得ている・転載が許可されている
あらかじめ著作者に許可を取っていれば、著作権侵害にはなりません。ただし、許可の範囲を超えて利用した場合には違法となるので注意が必要です。また、著作者が著作権を他人に譲渡している場合も要注意です。必ず現時点の著作者から許可をもらうようにしましょう。
次に、③引用のルールについて詳しく見ていきたいと思います。
登録すると続きをお読みいただけます。
既に会員登録をお済ませいただいている方は、
ログインページよりログインしてお進みくださいませ。
注目の記事
-
アトラアカデミー厳選コラム -
アトラアカデミー厳選コラム -
アトラアカデミー厳選コラム -
アトラアカデミー厳選コラム -
アトラアカデミー厳選コラム
関連記事
-
接骨院の運営知識 -
接骨院の運営知識 -
接骨院の運営知識
開催中のセミナー
-
2026.9.26 東京
関連記事
-
2020.09.04接骨院で安定した自費売上を作り続けるには療養費の不正請求排除を目的とした“療養費の適正化”が進んできたことで、自費施術に注力し出したという接骨院も少なくありません。しかし、実際に自費施術を導入しても、思ったように売上が上がらないという声が多いことも事実です。そこで今回は、安定的に自費売上を作るために必要な要素についてお伝えします。 -
2020.06.30結果公開「緊急事態宣言解除後の変化に関するアンケート」アトラアカデミーでは、2020年6月12日から6日間にわたり、緊急事態宣言解除後の変化に関するアンケートを実施しました。アンケートにご協力いただきました皆様、誠にありがとうございました。今回はそのアンケート結果をご紹介いたします。 -
2013.03.22消費税とは?-第1回-みなさん消費税はご存知ですよね。日常の中で何かを購入すると5%の消費税を支払います。さて、この消費税は非常に奥が深いため、何回かに分けてお伝えしていきたいと思います。第1回は消費税の仕組みについてご説明します。
-
法令など業界の最新情報をGet! -
オリジナル動画が
見放題 -
実務に役立つ資料を
ダウンロード