労災施術料金算定基準が一部改定
厚生労働省より、「労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部改定について」が通知され、令和元年10月1日以降の施術分について適用されることが発表されました。
・主な改定内容
・初検料:2,485円 → 2,545円
・再検料:480円 → 490円
・運動療法料:370円 → 380円
・特別措置料金
〇骨折、不全骨折又は脱臼に係るもの
特別材料費:1,620円 → 1,670円
包帯交換料:720円 → 750円
〇捻挫・打撲に係るもの
特別材料費:970円 → 1,020円
包帯交換料:360円 → 400円
・骨折(整復料)に係るもの
大腿骨:13,800円 → 14,000円
上腕骨・下腿骨:13,800円 → 14,000円
鎖骨:6,240円 → 6,440円
前腕骨:13,800円 → 14,000円
肋骨:6,240円 → 6,440円
手根骨・足根骨・中手骨・中足骨・指(手・足)骨:6,240円 → 6,440円
後療料:980円 → 990円
・不全骨折(固定料)に係るもの
骨盤:11,040円 → 11,240円
胸骨・肋骨・鎖骨:4,560円 → 4,760円
大腿骨:11,040円 → 11,240 円
下腿骨・上腕骨・前腕骨・膝蓋骨:8,400円 → 8,600円
手根骨・足根骨・中手骨・中足骨・指(手・足)骨:4,320円 → 4,520円
後療料:830円 → 840円
・脱臼(整復料)に係るもの
股関節:10,800 円 → 11,000 円
肩関節:9,480 円 → 9,680 円
肘関節・膝関節:4,320 円 → 4,520 円
顎関節:2,760 円 → 2,960 円
手関節・足関節・指(手・足)関節:4,320 円 → 4,520 円
後療料:830 円 → 840 円
施行期日について
本改定は、令和元年 10 月1日以降の施術分について適用されます。
詳しくは、下記リンクよりご確認ください。
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