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自宅兼事務所の経費の扱い方

個人事業主の方だと、自宅を仕事場としてお使いの方が多いと思います。このような場合、どのように経費に入れればいいの?と思われる方、いらっしゃいませんか?

自宅兼事務所の経費の扱い方

個人事業主の方だと、自宅を仕事場としてお使いの方が多いと思います。このような場合、どのように経費に入れればいいの?と思われる方、いらっしゃいませんか?


例えば、自宅と別に事務所を構えている場合でしたら、事務所の家賃や水道光熱費は、簡単に分けることができますよね。しかし、自宅兼事務所の場合だと、仕事場とプライベートスペースを完全に分けることができないので、家賃や水道光熱費の経費計上のやり方がわからない!というお声をよくお聞きします。


今回は『自宅兼事務所の経費の扱い方』についてご説明します!


今回のポイントは3つあります。


その1:仕事で使用しているスペースを明らかにする。

例えば、自宅が3LDKで、1部屋を仕事のスペースとして使っているとします。

仮に、総床面積が80平方メートルで、仕事場の面積が20平方メートルだった場合、25%を仕事に使用していることになります。

ここで、トイレやリビングも仕事に使っている、という場合はどうなるの??と疑問に思われる方がいらっしゃると思います。

トイレやリビングも実際に使用している場合は割合に含むことは可能です。

一般的には30~60%を経費として申告されるケースが多いようです。

※この割合は業種・業態によって全く異なります。

ポイント2・3

その2:経費として落とせる費用 何が経費として落とせるのか?

まず、家賃です。そのほかに水道光熱費、火災保険料などが挙げられます。

また、新たに自宅を借りた場合などは、礼金や紹介手数料も含まれます。

その1でご説明したように、仕事場が自宅の40%を占めている場合、これらの支出の40%が経費になります。

その3:持ち家?

賃貸の場合は上記でご説明しました通りですが、持ち家の場合は…?考え方は、賃貸の場合と同様です。ただ、住宅ローンの元金の返済は経費にいれることはできません。

持ち家の場合は、建物の減価償却費(土地代は含まれません。)、住宅ローンの金利、固定資産税等の支出に対して仕事場として使っている割合が経費となります。
※住宅ローン減税を受けている場合は注意が必要です。



以上が、自宅兼事務所の経費の扱い方のポイントになります。これらのポイントを押さえていただいて、ご自身の場合はどのくらいの経費となるのかを計算していただければと思います。




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執筆者 株式会社エフアンドエム
大阪府吹田市江坂町1-23-38F&Mビル
TEL:06-6339-7140 FAX:06-6339-4601
※本記事の内容についてはご自身の判断のもとご利用ください。当社は一切の責を負うものではありません。

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