<指導・監査>実状から対策を考える
“地方厚生(支)局長及び都道府県知事は 柔道整復師に対し監査を実施する際、 ある条件に該当する場合は 個別指導を省略して差し支えない“
<指導・監査>一部改正のその後
こんにちは。
「業界の不正請求ゼロを目指す 正しい療養費ガイド」
担当の仲邑です。
以前
「<指導・監査>一部改正のその後」
というタイトルで
平成29年9月に厚生労働省から
発表された
「柔道整復師の施術に係る療養費に関する
審査委員会の設置及び指導監査について(通知)
の一部改正について」
を取り上げました。
その中で
地方厚生(支)局長及び都道府県知事は
柔道整復師に対し監査を実施する際、
ある条件に該当する場合は
個別指導を省略して差し支えない
となったことをお伝えしました。
(詳細は<指導・監査>一部改正のその後をご参照ください。
https://www.hone-u.com/column/catebb1zb/notewh1zb.php?mm=20181105txt)
そもそも
柔道整復師に対する指導監査の流れは
まず指導監査委員会(地方厚生(支)局に設置)が
柔整審査会、
保険者及び患者等からの
情報提供を受けることから始まります。
指導・監査の実状から
指導監査委員会では
提供された情報から
(1)受領委任の規定等に違反していないか?
(2)柔整審査会、保険者及び患者等からの情報に基づき指導が必要と認められるか?
(3)個別指導において経過観察となった場合で、その後の改善が認められない、又は、改善状況の確認を要するか?
といった視点で
個別指導の対象とする柔道整復施術所を
選定しています。
では実際に
指導監査委員会へは
どのくらいの情報が
提供されているでしょうか?
厚生労働省の資料によると
全国で
平成24年に674件、
平成25年に631件、
平成26年に548件
の情報提供があったということです。
対して
中止及び中止相当となった件数は
全国で
平成24年に40件、
平成25年に28件、
平成26年に19件
でした。
この数字を見て
皆さんはどう感じられますか?
提供されている情報の数と比較すると
中止及び中止相当の件数は
少なく感じられる方もおられるでしょう。
第三者が
情報の確認、個別指導、監査等を
実施している側を見たときに
「適切に指導監査を行っていますか?」
という声が上がる可能性は否定できません。
今後もこういった数字が
公開されることが決まり、
情報の確認、個別指導、監査等を
実施している側としては今まで以上に、
適正に行っている姿勢を見せる必要が
出てくるかもしれません
そのため、個人的には
個別指導の数が増えてくるのではないか
と予想しています。
皆さんの施術所においても今後、
今まで以上に指導・監査の対象となる
可能性が高まると思っておいた方が
良いかもしれません。
ただ不安を煽っているわけではありません。
以前からもお伝えしている通り
きちんと施術録に記録していれば
万が一の際にも慌てることはないでしょう。
適切な請求を行い、指導・監査とは
無縁の施術所であり続けましょう。
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