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【療養費改定】2026年(令和8年)あはき療養費改定案を徹底解説!重要ポイントをご紹介します

2026年(令和8年)に施行予定の「あはき(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう)療養費改定」について、厚生労働省の資料と解説動画をもとに重要ポイントをまとめました。今回の改定は、過去10年で最大級のプラス改定(+0.60%)となる一方で、月16回目以降の逓減制(ていげんせい)導入や、訪問施術料の区分見直しなど、鍼灸院やマッサージ院の経営・運用に非常に大きな影響を与える算定ルールの厳格化が含まれています。本記事とあわせて、ぜひ動画本編で詳細な解説をご確認ください。

【速報/あはき】令和8年度(2026年)柔道整復・あはき療養費改定案を徹底解説!

目次

全体の改定率(+0.60%)と各施術料金の引き上げ

2026年度のあはき療養費の全体改定率は、柔道整復と同様に「+0.60%」となりました。医科の改定率(+0.28%)の半分である0.14%に、昨今の物価高騰や賃上げへの対応分として0.46%が上乗せされた形で、過去10年で最大の引き上げ幅となります。

これに伴い、各種料金が引き上げられます。

●あん摩マッサージ指圧:1局所につき20円引き上げられ、1回当たり470円となります。例えば5局所の場合は100円アップの2,350円になります。

●はり・きゅう:初検料は、1術で2,000円(+50円)、2術(併用)で2,320円(+90円)に引き上げられます。また、施術料(通所)も、1術1,650円(+40円)、2術1,820円(+50円)とそれぞれアップします。

要注意!月16回目以降の「50%逓減制」導入

料金が引き上げられる一方で、頻回な施術を適正化するための措置として「月16回目以降の逓減制」が導入されます。

●マッサージ:月16回目以降の施術については、マッサージ料、訪問施術料、温罨法、変形徒手矯正術の料金が「50%(100分の50)に減額」されます。

●はり・きゅう:同様に、月16回目以降の施術は、施術料、訪問施術料、電療料が「50%に減額」されます。

頻回な施術をメインとしている施術所にとっては、収益に大きな影響を与えるため、今後の施術計画や運営方針の見直しが急務となります。

訪問施術料の区分新設と「囲い込み」対策による減額

訪問施術(往療)を行っている院にとって、もう一つの大きな変更点が訪問施術料の見直しです。

●区分の新設:同一建物内での多人数施術に対応するため、従来の区分1~3に加え、新たに「訪問施術料4(10人~19人)」と「訪問施術料5(20人以上)」が新設されました。

●効率化による減額ルール:新設された「訪問施術料4または5」を算定する施術所において、全訪問施術の9割以上が特定の施設で行われている場合、「効率的に行われている」とみなされ、当該施設での一連の料金が「80%(100分の80)に減額」されます。

これは、いわゆる「囲い込み」による不適切な利益供与や、過度なビジネス化を抑制するための措置です。施設への紹介料や「業務委託手数料」といった名目でのキックバックを伴う施術も、療養費の支給対象外となることが明確化されました。

明細書発行加算の新設と同意書ルールの厳格化

透明性の確保と適正な運営に向けたルールも強化されています。

●明細書発行加算:施術内容がわかる明細書を無償で発行した場合、新たに「10円の加算」が認められます。原則として支払いごとの交付ですが、訪問や患者さまの希望がある場合は1か月分まとめての発行も可能です。

●同意書の厳格化:オンライン診療で取得した同意書による算定は不可であることが明文化されました。また、同意書の訂正は作成した医師本人の署名や訂正印が必須となり、医師が留意事項を確認したかのチェック欄も新設されます。

今回の改定は、原則として「2026年(令和8年)7月1日施行」が予定されています。適正な運営を行っている施術所にとってはプラスの側面も多いですが、影響を受ける施術所は早めの対策と準備が重要です。詳細な運用方法や今後の対策については、ぜひ動画本編にてご確認ください。