税務調査の留意点
今回の節税豆知識は、鍼灸接骨院に対する税制調査について見ていきましょう。調査対象になりやすいのは、どういった個人事業者や法人でしょうか?
税務調査の留意点
今回の節税豆知識は、鍼灸接骨院に対する税制調査について見ていきましょう。調査対象になりやすいのは、どういった個人事業者や法人でしょうか?
まず、追徴税類がないと調査に入る意味がありませんので、利益がでていること、繰越欠損金が解消されていることが前提条件になるでしょう。繰越欠損金とは過去の損失の繰越額ですが、法人の場合は9年(2017年4月1日以降に開始する事業年度においては10年)、青色申告をしている個人事業主の場合は3年繰り越すことができ、将来の利益と相殺することができます。
この過去の欠損が残っている場合は、税制調査により利益が増えていても追徴課税が生じませんので、調査先に選定される可能性は低いでしょう。
設立後もしくは開業5年以内に1度は、調査先に選定されるケースが多いです。なぜなら税務当局による更正決定の期限が5年と定められているからです。通常の調査ではとりあえず3年遡って調査されることが多いです。
しかし、設立後もしくは開業後初めての調査では、設立時・開業時まで遡ることが多いです。それは設立時・開業時に問題となる処理がされていることが多いからです。売上の計上漏れなどです。近年は税務当局も人員を削減しており、調査件数が少なくなってきています。調査先に選定されるスパンは長くなってきています。
調査先の選定
またその他に調査先に選定される場合として、以下の4つが挙げられます。
【1】赤字から黒字に転じた
赤字から黒字に転じた場合とは、数年赤字で調査ができておらず、業績が急に良くなったということで、これまでなぜだったのか(経費が多く計上されすぎていないか)、なぜ今期は黒字になったのか(これまで売上が控除されていないか)などが疑われます。
【2】法人成りをした
個人事業の施術所から法人成りをした場合も、調査先に選定されやすいです。個人相手の施術所が法人成りをする理由には、節税を目的としていることが多いからです。法人相手の商売であれば、得意先や金融機関への与信向上という理由の場合がありますが、個人をお客様とする施術所の場合は、法人成りをしたところで、信用力にはあまりあまり影響がないと考えられます。
【3】売上の割に利益が少ない
【4】経費割合が高い
も調査先に選定されやすいです。税務当局には鍼灸接骨院の規模別の売上高や利益率の情報が多く集まっています。従業員の人数や店舗の面積に比べて利益が少ない場合は、合理的な説明がないと不信に思われます。
つまり、オーナーの給与とすべき支出や、オーナーの家計費とすべき支出が、経費に計上されているのではないかと疑われるからです。
法人の場合、オーナーの給与とすべき支出が経費に計上されている場合はには、支出した金額はオーナーの給与として修正することになります。しかし役員給与は、原則として毎月定期的に同額支給されたものしか損金として認められません。そのためオーナーの給与として修正された支出については損金に認められません。
よって修正額×25%~35%程度の法人税等の追徴税額を支払う必要があります。さらに給与の支払いが増えますので、源泉所得税として支出額に応じた源泉所得税も法人で負担して支払う必要があります。
追徴税額については、本税以外にも過少申告加算税(本税×10%~15%)、延滞税(本税×年利2.8%~年利9.1%)などを払う必要があります。
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執筆者
山本公認会計士・税理士事務所
山本 邦人(やまもと・くにと)税理士
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