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【療養費改定 疑義解釈】2026年柔道整復療養費改定の疑問を解消!「無傷」や明細書ルールの詳細解説

2026年(令和8年)の柔道整復療養費改定に向けて、厚生労働省より発出された「疑義解釈資料」に基づき、現場の先生方から特に多く寄せられる疑問を専門家が徹底解説します。初検料のみ算定となる「無傷」の定義や自費メニューとの兼ね合い、明細書の月まとめ発行に関する同意書のルール、患者ごとの償還払いへの移行条件など、これからの接骨院経営に直結する最新情報をまとめました。今後の院運営のヒントとして、ぜひ動画本編とあわせてご確認ください。

【柔整】令和8年度(2026年)柔道整復 療養費改定(疑義解釈)【Q&A徹底解説】

目次

初検料・再検料の疑問:「無傷」の定義と自費への振り替え

今回の改定で注目された「患者が異和を訴え施術を求め、初検の結果何ら負傷と認むべき徴候のない場合」の取り扱いについて明確化されました。外傷性であるものの程度が軽微であったり、施術不要、または慢性に至っているなどの理由で療養費の適用とならない場合は、初検料のみを算定し、傷病名欄に「無傷」と記載することと定義づけられました。

注意すべき点として、「無傷」で初検料のみ算定した後に、自費メニューやはり・きゅうなどの施術へ振り替えることは認められません(どちらかに統一する必要があります)。また、療養費の対象となる負傷に対して「自費で初検料を請求する」といった対応も不可とされています。
なお、算定ルールの変更は「7月以降に転帰がかかったもの(治癒や中止となったもの)」から適用される点にも注意が必要です。

明細書の疑問:自費分の記載と「月まとめ発行」の同意ルール

明細書の発行に関して、保険外(自費)の項目には負傷名や施術部位を記載しなくても差し支えないとされました。一方で、療養費として請求する負傷名や部位はすべて記載する必要があります。

「月まとめ」で明細書を発行する際の患者さまの意思確認については、厚労省の所定様式を使用しなければならず、院独自の予診票等に文言を盛り込むことは認められません。この同意書は一度記入すれば毎月もらう必要はなく、施術録と同様に5年間保存(電磁的記録での保存も可)します。ただし、施術が途切れた後の再来院時には改めて確認することが推奨されます。患者さまご本人が記入できない場合は、押印をもらうなど確実な手続きが求められます。

償還払い変更の疑問:1年間の起算方法と転院時の扱い

「直近1年間に通算8カ月以上かつ通算9部位以上」の償還払い移行ルールについて、1年間の起算方法は判断時点から遡った1年間(例:令和9年1月時点で判断する場合、令和8年1月~12月)となります。治癒後に再度負傷した場合は新規の「1部位」としてカウントされます。

また、患者さまがA院からB院へ転院した場合でも、保険者側で通院歴は通算して計算されます。院側で過去の他院での通院歴を完全に把握することは難しいため、通常通り受け入れ、保険者からの注意喚起通知が届いた時点で対応する形となります。通知後もすぐに償還払いになるわけではなく、状況に改善が見られない場合に移行措置が取られます。

その他:自家施術の「家族」の範囲と請求遅れの正当な理由

支給対象外となる自家施術における「家族」とは、同居または生計を一にする者を指すことが示されました。「関連施術所」などの詳細な範囲については、あはきの定義に準ずる形となる見込みです。

また、請求遅延に関する「正当な理由」としては、施術管理者の病気や怪我による長期入院などが想定されており、「忙しかった」といった院側の都合は認められない可能性が高いため、毎月適切に請求を行う基本の徹底が不可欠です。

疑義解釈が発表されたことで、2年後・4年後を見据えた院の体制づくりがさらに重要になってきます。ルールの詳細や専門家による見解は、ぜひ動画本編にてご確認ください。

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