労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部改定(2020年8月)
厚生労働省より、2020年8月26日付で柔労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部改定についての発表がありました。令和2年9月1日以降の施術分について適用されます。
初検時相談支援料
初検時相談支援料 150円
注1 初検時において、傷病労働者に対し、次の(1)及び(2)を行った場合に初検時相談支援料を算定する。
(1)職業復帰に向けた施術内容、施術期間、職業復帰見込時期(施術計画)及び就労に当たっての励行・禁止事項をきめ細やかに説明し、その旨施術録に記載する。
(2)次のアからエの施術に伴う日常生活で留意すべき事項等をきめ細やかに説明し、その旨施術録に記載する。
ア 日常生活上の励行・禁止事項(入浴・歩行・運動等)
イ 傷病の状態(労災の対象となる疾病、負傷名と施術部位)
ウ 労災保険における受任者払い等の取扱い及び請求書の記載方法等を含めた労災請求等の事項(医師の同意に関する事項も含む)
エ その他、柔道整復師が必要と認めた事項
往療料
往療料 2,760円
注1 往療距離が片道 4 ㎞を超えた場合は、3,240 円を算定する。
特別措置料金
特別措置料金に係る表の末尾に以下を追加。
注 不全脱臼は、捻挫の部に準ずる。筋、腱の断裂(いわゆる肉ばなれをいい挫傷 を伴う場合もある。) は、打撲及び捻挫に準ずる。
整復(固定・施療)料・後療料
表中の料金は、改定後の料金です。

施行期日
2020年9月1日より施行となります。
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