マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に!接骨院への影響は?
2021年10月20日より、一部の医療機関や薬局等でマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。接骨院・鍼灸院でも療養費適用施術を受ける際に、患者さまから保険証を提示していただくため、今後の影響が気になるところです。接骨院・鍼灸院でのマイナンバーの取扱いについて、現段階の情報をまとめました。(公開:2016年3月25日、更新:2023年11月22日)
目次
マイナンバー(制度)とは
マイナンバーとは、日本に住民票を有するもの(外国人の方も含む)が持つ12桁の番号です。マイナンバーが漏洩して不正に用いられる恐れがあると認められる場合を除き、原則として生涯同じ番号を使い、個人の自由で変更することはできません。
マイナンバー通知後、個人の申請により交付される顔写真入り・ICチップ内蔵のマイナンバーカードが発行されます。カードの表面には本人の顔写真、氏名、住所、生年月日、性別が記載され、本人確認書類として利用できます。 ICチップにはマイナンバーとは別の個人認証機能が搭載されており、電子証明書として利用できます。
この記事は会員限定です。
登録すると続きをお読みいただけます。
登録すると続きをお読みいただけます。
既に会員登録をお済ませいただいている方は、
ログインページよりログインしてお進みくださいませ。
注目の記事
-
アトラアカデミー厳選コラム -
アトラアカデミー厳選コラム -
アトラアカデミー厳選コラム -
アトラアカデミー厳選コラム
関連記事
-
正しい療養費請求 -
正しい療養費請求 -
正しい療養費請求
関連記事
-
2019.09.19療養費の算定基準改定厚生労働省より、令和元年10月から柔道整復療養費、あん摩マッサージ指圧およびはり・きゅう療養費の算定基準を改定するとの発表がありました。 出典:厚生労働省 プレスリリース -
2017.12.22請求団体の職場探訪 パート7業界動向や法律改正、療養費支給申請書の書き方など、接骨院業界では施術者が知っておかなければならない新たな情報が次々に出てきています。 先生方にとって、日々の業務に加えて業界の情報を常にチェックするのは大変な作業ですよね。 不適切な請求を防ぐためにも、業界の最新情報を取り入れることは請求団体の仕事の1つですが、その業界情報をいち早く会員さまにお伝えするために請求団体ではどのような取り組みをしているのでしょうか。 -
2022.05.31柔道整復・あはき療養費に係る一部改定について(2022年5月)厚生労働省より、2022年5月27日付で柔道整復師、5月31日付ではり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費改定についての発表がありました。施行日は2022年6月1日より、明細書発行の義務化は2022年10月より、となります。
会員数23,616人
アトラアカデミーに無料会員登録すると
-
法令など業界の最新情報をGet! -
オリジナル動画が
見放題 -
実務に役立つ資料を
ダウンロード
