【療養費改定 確定版】2026年あはき療養費改定・確定版「月16回以降の逓減」が7月施行!訪問施術の厳格化など備えるべき新ルール
2026年(令和8年)のあはき(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう)療養費改定について、確定した内容をもとに現場の先生方から特に多く寄せられる疑問点を徹底解説します。当初は導入時期が後ろ倒しになるのではと予想されていた「月16回目以降の50%逓減制」や「訪問施術料4・5」の施行時期、厳格化される同一施設への「集中率」による減額、そしてフランチャイズやコンサル契約にまで踏み込んだ「経済上の利益」の規制など、経営に直結する重要ポイントをまとめました。今後の運営のヒントとして、ぜひ動画本編とあわせてご確認ください。
【あはき】令和8年度(2026年)あはき療養費改定(確定版)【早わかり解説】
目次
7月1日施行!月16回目以降の「50%逓減」と「訪問施術料4・5」
前回の改定案の段階では、新たなレセプト様式への対応やシステム改修の準備期間を考慮し、施行時期が後ろ倒しになるのではないかと議論されていました。しかし、頻回な施術を適正化するための「月16回目以降の50%逓減制」や、同一建物で10人~19人を施術する「訪問施術料4」、20人以上を施術する「訪問施術料5」の導入も含め、全て令和8年(2026年)7月1日から施行されました。 様式の準備やレセコンの改修、院内のオペレーション変更を急ピッチで進める必要があります。
同一施設への訪問集中に対する厳しいメス:集中率9割で「80%算定」へ
「訪問施術料4・5」を算定する施術所において、同一月内の訪問施術のうち特定の施設等で行われる割合(集中率)が90%以上となる場合、当該施設での一連の料金が「80%(100分の80)」に減額されるルールが明文化されました。
さらに、何らかの理由で訪問施術料を算定せずに通所の施術料のみで算定している場合でも、その算定回数を集中率の計算に含めることが厳格に定められています。自社運営の介護施設に専属で訪問している場合や、特定の施設からの患者さまが大半を占める院にとっては、収益に直結する非常に大きな影響を与える変更となります。
「経済上の利益」の明確化:FCやコンサル契約への規制強化
「経済上の利益の提供」による不適切な患者紹介の禁止について、より踏み込んだ定義がなされました。
金銭だけでなく、物品、便益、労務の提供なども禁止対象となることが明記されました。また、「施術所の運営に関するフランチャイズ契約を結んでいる事業者」や「経営等のコンサルテーションを委託している事業者」が運営する施設の入居者等への施術は、実質的に患者による他の施術所の選択ができないとして、療養費の支給対象外となることが定められました。実質的な紹介手数料をコンサルティングフィーとして支払うような過度なビジネスモデルに対する、非常に強い牽制と言えます。
同意書の運用厳格化と、明細書の「毎回発行」推進
同意書や明細書に関するルールも、透明性の確保に向けて強化されます。
●同意書の厳格化:オンライン診療で取得した同意書による算定は不可であることが明文化されました。また、押印廃止に伴う不適切な訂正を防ぐため、同意書の訂正には作成した医師本人の署名または訂正印が必須となりました。さらに、新しい同意書の書式には、裏面の留意事項を医師が確認したかどうかのチェック欄が新設されます。
●明細書発行加算とレシート対応:施術内容がわかる明細書を無償で発行した場合、新たに「明細書発行加算(10円)」が算定できるようになります。原則として支払いごとの毎回発行ですが、訪問施術の場合や患者さまの求めがある場合は、1ヶ月分まとめての発行も可能です。また、これまでの厚労省指定の様式だけでなく、必要な項目を満たしていればレシートタイプでの発行も認められる方向となりました。
療養費改定を機に見直す、これからの院経営のあり方
今回の改定は、居宅で多くの患者さまのご自宅を個別に訪問して丁寧に施術を行っている先生方の評価が上がる一方で、特定の施設で効率よく多人数を施術するビジネスモデルには厳しいメスが入る形となりました。
制度の隙間を縫うような運営ではなく、真面目に地域医療や患者さまに寄り添う先生方が報われる流れとなっています。制度の変更に一喜一憂するのではなく、鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師としての本来の役割と専門性を地域に広め、患者さまと確かな信頼関係を築いていくことが、これからの院経営において何よりも重要です。
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