柔道整復・はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の押印廃止についての通知(2021年3月)
厚生労働省より2021年3月24日付で柔道整復・鍼灸マッサージの押印廃止についての通知がありました。2021年4月以降の施術分より適用されます。
柔道整復の施術に係る改正事項
押印が不要となる様式
・確約書
・柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届け出(施術所の届け出)
・柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届け出(同意書)
・誓約書
・柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等
・実務経験期間証明書
・柔道整復施術療養費支給申請書
・長期施術継続理由書
・施術情報提供紹介書
柔道整復師が署名を代筆した場合
「受取代理人への委任」欄は、患者の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受けること。利き手を負傷しているなど患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者からぼ印を受けること。
【厚生労働省通知】
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和3年3月24日付保発0324第1号)
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」等の一部改正について(令和3年3月24日付保医発0324第1号)
「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」の一部改正について(令和3年3月24日付保発0324第4号)
はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の施術に係る改正事項
押印が不要となる様式
・確約書
・施術管理者選任等証明
・療養費の受領委任の取扱いに係る届け出(施術所の申出)
・療養費の受領委任の取扱いに係る届け出(同意書)
・療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等
・実務経験期間証明書
・確約書(施術管理者研修)
・確約書(実務経験)
・療養費支給申請書
・同意書
・診断書
・1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書
押印が必要な場合
当該患者より依頼を受けた場合や当該患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、施術者等が代理記入し当該患者から押印を受けること。
【厚生労働省通知】
「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和3年3月24日付保発0324第2号)
「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(令和3年3月24日付保医発0324第2号)
「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について」の一部改正について(令和3年3月24日付保発0324第5号)
「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について」の一部改正について(令和3年3月24日付保発0324第6号)
施行期日
2021年4月1日より施行となります。
(旧様式による用紙については、当分の間、使用することができる。)
※旧・新様式の取扱いについては、都道府県、所属されている請求団体によって対応が異なる場合があります。詳細は各保険者・請求団体へお問い合わせください。
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