はり、きゅう、あん摩マッサージにおける療養費制度
医師の同意のもと、はり、きゅう、あん摩マッサージの施術を受け、窓口で費用を全額支払った場合は療養費が支給されます。あはき療養費では、「償還払い」と「代理受領」のどちらかの方法で療養費が支給されていましたが、2019年1月より「受領委任制度」も認められるようになりました。柔道整復と似たような支給方法となりますが、少なからず異なる点が存在します。
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