労災保険柔道整復師・あはき施術料金算定基準の一部改定(2022年9月)
厚生労働省より、2022年9月21日付で労災保険柔道整復師/あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準の一部改定についての発表がありました。令和4年10月1日以降の施術分について適用されます。
労災保険「柔道整復師」
往療料の距離加算
注1 往療距離が片道4㎞を超えた場合は、3,060円を算定する。
特別措置料金(包帯交換料)
骨折、不全骨折又は脱臼770円
捻挫・打撲410円
その他、留意事項
労災保険柔道整復師施術料金算定基準について、今般、柔道整復師の施術料金の算定及び審査の適正を図るため、算定基準の留意事項等に関する既通知、疑義及びこれまでの運用等を踏まえ、令和4年9月21日付け基補発0921第8号によりその取扱いを明確化。
※主に近接部位の算定方法や施術録の取扱い等について明確化しており、その内容は、原則、健康保険の取扱いと同様の取扱いとなる。
労災保険「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師」
初検料の引き上げ
初検料 2,980円
施術料(マッサージ)の引き上げ
温罨法を併施した場合 1回につき150円加算
施行期日
2022年10月1日より施行となります。
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