往療料の算定方法・算定距離
施術者が患者宅に訪問して施術を行う「往療」は、往療距離に応じて「往療料」を算定することができます。往療料は、柔道整復、はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧ともに算定可能ですが、算定条件には各々違いがあります。また、往療距離の算定方法は明確に基準が設けられているため、注意が必要です。
「往療」とは
医療機関が患者宅(患家)に訪問して診察を行うことを「往診」と呼びますが、接骨院等の施術者が患家に訪問して施術を行う場合、これを「往療」と言います。
往療料は原則として、①通所して施術を受けることが困難(歩行困難等)②患家の求めがある③治療上真に必要がある(※はり・きゅう、あん摩)場合に支給されます。施術者は、往療をした際に一定の往療距離(片道4km以内/4km~16㎞以内)に応じて、「往療料」を算定することができます。
この記事は会員限定です。
登録すると続きをお読みいただけます。
登録すると続きをお読みいただけます。
既に会員登録をお済ませいただいている方は、
ログインページよりログインしてお進みくださいませ。
注目の記事
-
アトラアカデミー厳選コラム -
アトラアカデミー厳選コラム -
アトラアカデミー厳選コラム -
アトラアカデミー厳選コラム -
アトラアカデミー厳選コラム
関連記事
-
正しい療養費請求 -
正しい療養費請求 -
正しい療養費請求
関連記事
-
2023.11.22マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に!接骨院への影響は?2021年10月20日より、一部の医療機関や薬局等でマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。接骨院・鍼灸院でも療養費適用施術を受ける際に、患者さまから保険証を提示していただくため、今後の影響が気になるところです。接骨院・鍼灸院でのマイナンバーの取扱いについて、現段階の情報をまとめました。(公開:2016年3月25日、更新:2023年11月22日) -
2021.07.16柔道整復の療養費制度~償還払いと受領委任~多くの接骨院で取り扱われている受領委任制度ですが、受領委任の理解度については少し不安に思っている方も少なくないのではないでしょうか。原則、療養費は償還払いであるのに接骨院で受領委任が適用されるのはなぜか、受領委任のメリット・デメリットは何か。今回は、療養費制度の要である受領委任について詳しくわかりやすく解説します。 -
2021.07.16医療保険制度の基礎知識日本の医療保険制度は、保険証を提示することで医療費の一部を支払うだけでサービスが受けられる仕組みになっており、海外からも高い評価を受けています。柔道整復や鍼灸の施術(一部)を受けた際に支給される療養費も医療費に該当しますが、要件や支払われるタイミングが違います。今回は、医療保険制度の基礎知識と療養費について解説します。
会員数23,563人
アトラアカデミーに無料会員登録すると
-
法令など業界の最新情報をGet! -
オリジナル動画が
見放題 -
実務に役立つ資料を
ダウンロード
