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消費税とは?-第2回-「消費税法改正」

平成23年6月に消費税法の一部が改正されました。今回は改正点のうち、『事業者免税点制度』の適用要件が見直されたことについてお話ししたいと思います。

消費税とは?-第2回-

平成23年6月に消費税法の一部が改正されました。今回は改正点のうち、『事業者免税点制度』の適用要件が見直されたことについてお話ししたいと思います。
今回なぜ、平成23年6月の改正について今更お話するのかといいますと、『事業者免税点制度』は平成25年1月1日以後に開始する年、または事業年度から適用されるからです。
まず

【要件1】(第1回掲載内容抜粋)

接骨院での年間自費売り上げが1,000万円を超えると、新たに消費税申告を行い納税しなければなりません。ここでよくいただくご質問が、「この場合の消費税はいつ払うの?」というご質問です。みなさんはいつだと思いますか?
正解は1,000万円を超えた年の2年後です。ちょっとわかりづらいと思いますので図で示したいと思います。



図1の例でいきますと、まず初めて年間自費売上が1,000万円を超えたのは平成24年です。この時点では2年後に消費税を払う義務が発生したに過ぎず、すぐさま消費税を払わなければならないというわけではありません。したがって、この例ですと初めて消費税を支払うのは、平成26年ということになります。


※正確には、平成26年の売上を基に計算をされた消費税額を平成27年3月31日までに納付ということになります。


そして、上記要件に今回追加された要が、

要件2

【要件2】

当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

【適用開始時期】

平成25年1月1日以降に開始する年、又は事業年度から適用されます。

※6カ月間の判定期間(「特定期間」といいます。)は平成24年1月1日から始まりす。つまり、接骨院を経営されている個人事業主Aさんの場合でご説明すると、平成24年1月1日から6月30日までの6か月間の自費売上が1,000万円を超えると、消費税を払う義務が発生します。そして消費税を支払うのは、平成25年ということになります。

※正確には、平成25年の売上を基に計算をされた消費税額を平成26年3月31日までに納付ということになります。



よって、【要件1】と追加された【要件2】を図で示すと図2のようになります。ただし、『なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。』と規定されています。そして、

・課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ給与等支払額により免税事業者と判定することができます。

・課税売上高に代えて給与等支払額で判定することができることとされていますので、必ず両方の要件で判定を行う必要はなく、例えば特定期間の課税売上高の集計を省略し、給与等支払額の基準のみで判定しても差し支えありません。(出所:国税庁HP)

と、国税庁HPに記載されています。つまり、上記の接骨院を経営されている個人事業主Aさんの場合、平成24年1月1日から6月30日までの給与等支払額が1,000万円を超えていなければ消費税を払う義務が発生せず、そして平成25年は消費税の支払いが不要となります。

皆様が今年度消費税を支払わないといけないかどうか、ぜひこの機会にチェックしてみてください。


(平成26年の記事です。)

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執筆者 株式会社エフアンドエム
大阪府吹田市江坂町1-23-38F&Mビル
TEL:06-6339-7140 FAX:06-6339-4601
※本記事の内容についてはご自身の判断のもとご利用ください。当社は一切の責を負うものではありません。

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