柔道整復の療養費制度~償還払いと受領委任~
多くの接骨院で取り扱われている受領委任制度ですが、受領委任の理解度については少し不安に思っている方も少なくないのではないでしょうか。原則、療養費は償還払いであるのに接骨院で受領委任が適用されるのはなぜか、受領委任のメリット・デメリットは何か。今回は、療養費制度の要である受領委任について詳しくわかりやすく解説します。
償還払い
償還払いは、被保険者が窓口で費用を全額支払い、後日、支給申請を行うことで保険給付分が払い戻される制度です。医療費または療養費の現金支給の場合は、原則この償還払いとなります。接骨院、鍼灸院の場合、「療養費支給申請書」と領収書を保険者に提出することで、後日施術料の7~9割を受け取れます。
〈償還払いの流れ〉
・被保険者が保険証を提示して施術を受け、窓口で施術にかかった費用を全額支払う(領収書も受領)。
・被保険者は、療養費支給申請書に必要事項を記入し、領収書とともに保険者に提出する。
・後日、保険者より施術料金の7~9割が被保険者に返還される。
償還払いの特徴
療養費の支給は、療養の給付の補完的な役割を果たすものであるため、現物給付ではなく現金給付(償還払い)となっていますが、償還払いは被保険者の立場からすると不便な面もあります。
1つは、窓口で費用を全額支払わなければならないことです。予め、医療の給付を受ける予定が決まっていれば費用の準備ができますが、突然の怪我等の「急性」の場合、費用全額を所持していなければ、その場で処置を受けられないことになります。柔道整復で保険適用となる症状は急性の外傷のみであるため、施術を受ける被保険者にとって償還払いは大きな負担となります。
もう1つは、被保険者にとって療養費支給申請書の記入が困難であるということです。療養費支給申請書を作成するためには、療養費算定基準や度重なる制度変更の理解が求められますが、これは業界関係者でも苦戦する部分です。被保険者にとっては、さらに難しい内容に感じるでしょう。
そのため、現在では被保険者の利便性をため、受領委任制度が適用されています。
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