【8月1日施行】虚偽・誇大広告に課徴金制度導入
令和3年8月1日から薬機法の虚偽・誇大広告に対して課徴金制度が導入されます。薬機法は、医薬品や医療機器等に関する法律ですが、医薬品や医療機器を取扱っていない接骨院でも、内容により薬機法に抵触する可能がありますので、今回導入される課徴金制度についてはおさえておきましょう
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課徴金とは
課徴金とは、違反行為者に対して課す金銭的不利益のことをいいます。薬機法では売上額の4.5%が課徴金として科せられます。今回の改正は、医薬品・医療機器等に対する広告規制がさらに厳しくなるというものではなく、虚偽・誇大広告の違反行為をした場合の措置として、「課徴金制度」が導入されるものです。
薬機法改正前は、虚偽・誇大広告に違反した場合の罰金は最高でも200万円でした。そのため、違反行為に対する抑止力がほとんどなく、違反事例も減少しないのではと言われていました。しかし、「不当な利益を得た企業から、その収益を取り上げるべき」との指摘もあるため、違反行為者が虚偽・誇大広告の販売で得た経済的利得を徴収することによって、違反行為の抑止が図れると考えられています。
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